在外選挙人名簿への登録について |
在外選挙に参加するためには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録しておく必要があります。日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録さます。但し、(1)国外で生まれ、日本で生活をしたとこがない方(住民登録をしたことがない方)または(2)1994年4月30日以前に日本を出国された方は、本籍地の市区町村選挙管理委員会に登録されます。
1.当館への登録資格 (1)年齢満18歳以上で日本国籍を持っている方(二重国籍の方も含みます) ※公職選挙法改正により、2016年6月19日以降、選挙権年齢が従来の「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられました。 (2)在ホーチミン総領事館管轄区域内(下記)に3ヶ月以上お住まいの方 (※なお、平成19年1月1日から、3ヶ月未満の時期でも申請できるようになりましたので、在留届提出時に一緒に申請できます。この場合、申請書は一旦お預かりし、居住期間の3ヶ月経過時に改めて所在を確認した上で登録申請先の国内選挙管理委員会宛に送付することとなります。)
【在ホーチミン日本国総領事館管轄地域】 フーイエン省・ダクラク省以南
2.登録申請受付 場所:当館領事窓口(261 DIEN BIEN PHU ST. DIST3, HO CHI MINH) 時間:月~金曜日(祝日を除く)の開館時間
3.登録方法 登録されるご本人または登録申請者の同居ご家族(在留届に届け出られている同居家族)が、「在外選挙人名簿登録申請書」等に必要事項を記入の上、当館に直接提出してください。
(1)登録申請者ご本人による申請の場合 ア 旅券 イ 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。 例:ベトナム滞在許可証(PERMANENT/TEMPORARY RESIDENCE CARD)、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等などで、住所が明記されているものをご持参下さい。但し、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。 申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
(2)同居ご家族による代理申請の場合 ア 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」 (申請者ご本人が必ず署名して下さい。申請書は下記よりダウンロードできます)。 イ 記入済みの「申出書」(申請者ご本人が必ず署名して下さい。申出書は下記よりダウンロードできます)。 ウ 申請者ご本人の旅券 エ 当館在外選挙管轄地域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類。 例:ベトナム滞在許可証(PERMANENT/TEMPORARY RESIDENCE CARD)、住居の賃貸借契約書、居住証明書、住居が記載されている電気・ガスの領収書等などで、住所が明記されているものをご持参下さい。但し、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出された方は不要です。 オ 手続きを代行される同居ご家族の方の旅券
申請書には、住民票を置いていた日本の最終住所地及び本籍地を記入する必要がありますので、事前にお確かめ下さい。
4.ご注意 (1)代理申請における「同居家族」とは、在留届の本人あるいは同居家族欄に記載されている方です。代理申請の際には代理人に申請者ご本人の旅券を提示して頂き、ご本人からの委任状となる「申出書」が必要です。 (2)日本最終住所地で住民票の転出届が未提出となっている場合には、在外選挙人名簿への登録はできません。 (3)登録の申請から、在外選挙人証の受け取りまで約2ヶ月を要します。従って、選挙直前の登録申請では、実際の選挙に間に合わなくなる可能性があるので、ご注意下さい。
申請書・申出書のダウンロード 「在外選挙人名簿登録申請書」をダウンロード 「在外選挙人名簿登録申請書」記載見本をダウンロード 「同居ご家族による申請申出書」をダウンロード
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