領事手数料

 

在外公館が徴収する領事手数料額は,外務省設置法,領事官の徴する手数料に関する政令及び同省令にて定められており,毎年度改訂され,改訂された手数料は,4月1日に申請したものから適用されます。また,これら関係法令により,手数料は現地通貨ベトナム・ドン(VND)で支払わなければなりませんので,あらかじめご用意ください。

 

(単位:VND)

種     別
手数料
手数料
2013年3月31日まで
2013年4月1日から
【旅券】    

一般旅券(10年)の発給

4,000,000 4,100,000

一般旅券(5年)の発給

2,750,000 2,820,000

一般旅券(12歳未満・5年有効)の発給

1,500,000 1,540,000

一般旅券記載事項の訂正

220,000 230,000

一般旅券の査証欄増補

620,000 640,000

帰国のための渡航書の発給

620,000 640,000
     
【査証】※インド及びイラン国籍者は,この査証料と異なります。    

一般入国査証

750,000 770,000

数次入国査証

1,500,000 1,540,000

通過査証

180,000 180,000

再入国許可の有効期限の延長

750,000 770,000
     
【証明】    

在留証明

300,000 310,000

出生、婚姻、死亡等の身分事項の証明

300,000 310,000

署名又は印章証明(イ)本邦官公署に係るもの

1,130,000 1,150,000

     〃       (ロ)学校,その他のもの

430,000 440,000

その他の証明(旅券所持,運転免許証等)

530,000 540,000