ベトナム国民に対する短期滞在数次査証の発給

 

わが国は,ベトナムとの間の一層の交流発展を目的として,2013年7月1日以降,ベトナム国民を対象とした短期滞在数次査証を発給します。本件短期滞在数次査証の発給対象者,査証申請時の提出書類等の詳細について,次のとおりご案内します。

1 本件数次査証発給対象者
ICAO(国際民間航空機構:International Civil Aviation Organizationの略称)標準の機械読取式旅券又はIC一般旅券を所持し,かつ,わが国において「出入国管理及び難民認定法」に規定する在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により数次査証の発給を希望するベトナム国内居住のベトナム国民であって,次のいずれかに該当する方。

(1)過去3年間,短期滞在目的による複数回のわが国への渡航歴があり,その間に,わが国国内法令に違反するなど,わが国における入国在留状況に問題が認められず,わが国への渡航費・滞在費支弁能力を有する方。

(2)十分な経済力を有する有職者

(3)上記(2)の配偶者及び子

 

2 付与する査証の種類及び滞在期間
査証区分:短期滞在
種  類:数次査証
滞在期間:15日
有効期間:1年又は3年

 

3 提出書類

(1)過去3年間にわが国への短期滞在目的による複数回の渡航歴を有する方
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
ウ 過去3年以内に我が国への短期滞在目的による複数回の渡航歴を確認できる資料(現有旅券又は旧旅券)
エ 渡航費・滞在費支弁能力を立証する次のいずれかの資料
・公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書若しくは預金残高証明書
・納税証明書
・在職証明書
オ ベトナム国内に居住することを立証する次のいずれかの資料
・公安局発行の居住証明書
・住居の賃貸契約書
カ 数次査証を必要とする説明書

(2)十分な経済力を有する有職者
ア 査証申請書(写真添付)
イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
ウ 在職証明書等職業を証明する資料
エ 十分な経済力を有することを立証する次のいずれかの資料
・所属機関発行の給与支払証明書
・報酬金額を証明する契約書等
オ ベトナム国内に居住することを立証する次のいずれかの資料
・公安局発行の居住証明書
・住居の賃貸契約書
カ 数次査証を必要とする説明書

(3)上記(2)の家族(配偶者及び子)
ア 査証申請書(写真添付)
イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
ウ 家族(配偶者及び子)であることを立証する次のいずれかの資料
・戸籍簿
・婚姻証明書/出生証明書
エ (上記(2)の者とは別に査証申請する場合)世帯主に係る上記(2)ウ及びエの資料。ただし,世帯主が短期滞在数次査証の発給を受けている場合は,数次査証の写しの提出があれば,これらの資料は不要。
オ ベトナム国内に居住することを立証する次のいずれかの資料
・公安局発行の居住証明書
・住居の賃貸契約書
カ 数次査証を必要とする説明書

(了)