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					1.近年、海外で、日本人が麻薬や覚醒剤などの違法薬物の密輸に関わり、拘束され、死刑を含め重い刑罰を受ける事案が数多く報告されています。その中には、アルバイトのような軽い気持ちで荷物の運搬を引き受け、知らないうちに違法薬物の運び屋にされ、空港において逮捕される事案もあります。違法薬物の密輸は、それが意図的であるか否かにかかわらず所持しているだけでも重い刑罰(国によっては、死刑や終身刑といった極刑)が科せられます。また、日本の国内法上、海外での違法薬物所持であっても国外犯規定が適用され処罰の対象となります。 
					
					
					 日本人渡航者の以下の事例も参考にして、違法薬物の密輸に巻き込まれないよう十分注意してください。 
					
					
					  
					
					
					<ケースその1> 
					
					
					 日本人旅行者が現地で親しくなり、滞在期間中、非常に親切にされ、信頼できると信じた人から、「この荷物を日本の友達に渡して欲しい」と頼まれた。十分な謝礼をもらえるとのことから、その依頼を引き受け、その荷物を持って帰国の途についたが、空港到着後、手荷物検査で荷物の中から麻薬が発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。 
					
					
					  
					
					
					<ケースその2> 
					
					
					 日本で、海外から日本へ荷物を託送するアルバイトを募集するインターネット・サイトを見て応募し、渡航。現地でスーツケースを預かったが、経由地の空港でそのスーツケースの中から覚醒剤が発見され、覚醒剤密輸容疑で現行犯逮捕された。 
					
					
					  
					
					
					<ケースその3> 
					
					
					 海外で日本人が現地の友人宅に滞在した後、帰国する際、空港で預けたスーツケースの中から本人が承知していない多量のマリファナが発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。 
					
					
					  
					
					
					<ケースその4> 
					
					
					 海外の空港で同じ便に乗るという高齢の旅行者から、孫へのおみやげで荷物が多くなったのでそのうち1つをあなたの荷物として預かってくれないかと頼まれ、お年寄りへの思いやりから親切心で預かりチェックインしたところ、到着空港で税関吏に呼び止められ、荷物を検査したところ、その荷物の中から麻薬が発見され、麻薬密輸容疑で現行犯逮捕された。 
					
					
					  
					
					
					<ケースその5> 
					
					
					 日本人旅行者が、旅先で知り合った現地人から土産物店に案内され、そこで「旅の記念に」と木彫りの置物を購入してもらったところ、空港の手荷物検査で、その置物から覚醒剤が発見され、覚醒剤所持の現行犯で逮捕された。 
					
					
					  
					
					
					2.当然のことですが、旅行先では、その国の法律を守ることが大切ですし、その法律に違反すれば、その国の法律に従って罰せられます。違法薬物の密輸に限らず、軽い気持ちで違法薬物を所持・使用するなどの違法な行為が、死刑など取り返しのつかない悲劇を招く結果となり得ます。また、見知らぬ人はもちろんのこと、知人であったとしても不用意に荷物を預かったりすることで、知らない間に自分が違法薬物の運び屋にされることもあり得ますので、以下の点に留意しつつ、注意深く行動してください。 
					
					
					(1)違法な薬物には絶対に手を出さない。 
					
					
					(2)薬物犯罪等の温床となるような場所には近づかない。 
					
					
					(3)見知らぬ人物から、内容不明の物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりしても、決して応じない。また、知人から、物品の購入を勧められたり、荷物の運搬を依頼されたりした際には、内容物のみならず、容器・カバン等の隅々まで必ず確認し、少しでも不審な点がある場合は、物品購入や荷物運搬を断る。 
					
					
					  
					
					
					3.なお、薬物使用が如何に危険であるかについては、以下の各官庁ウエブサイト等も参考にしてください。 
					
					
					  
					
					
					 外務省海外安全ホームページ 
					
					
					 (海外邦人事件簿)http://www.anzen.mofa.go.jp/jikenbo/jikenbo37.html 
					 (海外安全劇場) 
					
					http://www.anzen.mofa.go.jp/video/video01.html 
					
					
					  
					
					
					 警察庁ホームページ(組織犯罪対策の一覧中の薬物銃器犯罪関係項目) 
					
					
					 http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/index.htm 
					
					
					  
					
					
					 厚生労働省「麻薬取締官」ホームページ(「薬物乱用の傾向と弊害」欄) 
					
					
					 http://www.nco.go.jp/ranyou.html 
					
					
					  
					
					
					   
					
					(問い合わせ先) 
					
					
					   
					○外務省海外安全相談センター 
					
					
					   
					 TEL(代)03-3580-3311 (内線)2902 
					
					
					   
					○外務省海外安全ホームページ 
					
					http://www.anzen.mofa.go.jp 
					
					
					   
					                http://www.anzen.mofa.go.jp/i/
					携帯版) 
					
					
					  
					
					  ※各国・地域の麻薬犯罪関連の情報については、各国・地域の安全対策基礎データを御覧ください。 |