平成23年8月
在ホーチミン日本国総領事館
- 8月12日付国家銀行通達15/2011/TT-NHNNにより,本年9月1日以降から,現金5000米ドル以上或いは同額相当外貨を所持する場合(トラベラーズチェックは対象外です。),空港で税関申告する必要があります(従来の7000米ドルから,5000米ドルに引き下げられることになります。ベトナムドンについては,変更はなく,従来と同じく1500万ドン以上の場合は申告することとなっています。)。
この申告をせずに,出国の際に5000米ドル以上を持ちだそうとした場合,所持金を全額没収されますので,くれぐれもご注意ください。
- 外貨及び税関申告の用紙は,航空機内では配布されませんので,申告が必要な方は,空港税関係官に請求の上,入手ください。
- 在留邦人の方で,ベトナム国内の銀行から引き出した外貨のうち,5000米ドル以上をベトナム国外に持ち出す場合,従来と同じように,当該銀行から許可証の発給を受け,それを携行する必要がありますので,併せてご注意ください。
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