以下の条件を満たす方については,11月15日からの申請をもって,査証手数料の免除措置を講じることとなりますので,お知らせします(11月14日以前の申請は対象外となります。)。
- 査証手数料を免除とする対象地域
宮城県,福島県,岩手県
- 対象期間
査証申請期間が2011年11月15日~2016年3月31日までで受理されたもの。
- 対象者
上記1.の対象地域を訪問する全ての外国人からの全ての査証申請を対象としますが,具体的には,次のア,イに該当する方が対象となります。なお,本件措置は,一次査証のみならず数次査証,渡航証明書,就労や長期滞在を目的とする査証の場合にも適用されます。
ア |
短期滞在査証以外の申請の場合
対象地域に直接に居住・勤務等する者からの査証申請。 |
イ |
短期滞在査証の申請の場合
対象地域を訪問,一時滞在先とする者からの査証申請(短期滞在の範疇であれば渡航目的は限定しません。)。また,対象地域内での宿泊の有無も問いません(宿泊は要件とせず,日帰りの訪問でも可)。 |
- 手続要領
本件手数料の免除手続きは,次の(1)及び(2)のとおりです。
なお,この免除措置は,対象地域に居住,訪問する疎明資料の提示されることで,初めて手数料を免除することが可能となります。
また,査証交付後に,当初の予定を変更して対象地域を訪問するとして査証手数料の返金について要請等されても,本件措置は査証申請時の内容に基づいて実施するものであるため,査証交付後に返金することはできませんので,ご注意ください。
(1)短期滞在査証以外の申請の場合
本邦での居住先,勤務先,留学先等の滞在地が対象地域に含まれており,その住所が確認できる資料を提示すること(例えば,雇用契約書に勤務会社の住所が記載されているもの。学校の入学許可書に学校の住所が入っているもの等。日本人配偶者,永住者の配偶者,定住者の場合,本邦在住者の住民票や外国人登録証明書等)。
(2)短期滞在査証の申請の場合
次のア及びイの条件を満たす必要があります。
ア |
滞在予定表(日程表)に対象地域に訪問することが記載されていること。 |
イ |
対象地域への航空券予約票,乗船券予約票,鉄道の予約票,宿舎の予約票(宿泊する場合),対象地域で開催される各種イベントの入場券(予約票)等の疎明資料を提示すること。なお,航空券等移動手段の確認資料を提示するにあたり,チケットを購入する必要はなく,「予約票」の提示で差し支えありませんので,ご注意ください。 |
(3)対象地域へ訪問する疎明資料の提出がない査証申請の場合
申請人から対象地域を訪問する旨の申し立てがあっても,訪問予定を確認出来る疎明資料の提出がない場合には手数料は免除することができません。
- 必要書類及び審査
本件措置は,査証料を免除する趣旨であり,目的に応じた必要な書類,審査を省略・簡素化するものではありません。したがいまして,当館HPに記載している目的に応じた必要な書類,審査に変更はなく,審査の結果によっては,査証の発給を差し支えることがありますので,ご注意ください。
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