新しい在留管理制度及び外国人住民の住民基本台帳制度の開始について

 

2012年7月9日から、新しい在留管理制度及び外国人住民の住民基本台帳制度が開始されました。概要は以下のとおりです。


1.新しい在留管理制度

(1) 新制度の対象者
入国管理法上の在留資格をもって本邦に中長期在留する外国人
(「3月」以下の在留期間が決定された人、「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人等は対象ではありません。)
(2) 新制度の主なポイント
「在留カード」が交付されます。
在留期間が最長5年になります。

再入国許可の制度が変わります。

※「みなし再入国許可制度」が導入され、有効な旅券と在留カードを持つ外国人が、出国後1年以内に再入国する意図を表明して出国する場合は、事前に再入国許可が不要となります。

外国人登録制度が廃止されます。

 

詳細につきましては、以下の法務省入国管理局のホームページをご参照下さい。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html

 

2.外国人住民の住民基本台帳制度

(1) 本制度対象者
入国管理法上の在留資格をもって本邦に中長期在留する外国人(「在留カード」交付対象となる「3月」を超える在留期間を有する者)
(2) 本制度のポイント
外国人住民の方も居住する市区町村において「住民票」が作成されます。市区町村に新たに住所を定めた日から14日以内に、在留カード(空港等で在留カードが発行されなかった方については、パスポート)を持参し、転入の届出を行う必要があります。
ご家族と一緒に日本に暮らす方で、世帯主が外国人住民の場合、本人との続柄を証明する文書(本国政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書等)及び同和訳が必要となります。


詳細につきましては、以下の総務省のホームページをご参照下さい。
日本語:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html   
英 語:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_english.html

英語版リーフレット(PDFファイル)