各種証明書申請に際しての注意事項

 

平成26年2月
在ホーチミン日本国総領事館領事部

 

当館における各種証明発給数は,年々増加しており,今年度は5千件を超える見込みです。また,特に日本の官公署発給公文書に係る印章証明,学校等の印章証明は,ベトナムがハーグ条約(認証不要条約)に加入していないこと等から,当館だけでその証明発給数は全在外公館総発給数の約6割弱を占めるに至っている等非常に多くなっています。


こうしたなかで,代理申請も非常に多く,申請書の未記入部分,入力シートの未提出,委任状の不備もあり,内容確認等に多くの時間がかかっていることから,発給・交付期間を維持することが非常に難しくなってきています。


このため,誠に恐縮ながら,下記の注意事項をご覧いただき,ベトナム人スタッフ等を通じて代理申請する場合には,下記の事項について,ご指導・ご周知いただく等皆様のご協力をお願い申し上げます。


また,その他の注意事項につきましても,当館HP「主な証明関係手続一覧」を併せてご確認ください。

http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/2011/june/20110610_omona_shomei_kankei_tetsuzuki_ichiran.html

 


1.在留届
証明書の申請があった場合,当館に届出のあった在留届の住所と同一か確認しております。ご提出されていない場合は,住所確認ができないため,お手数ですが,必ず申請前にご提出いただくか,申請時に併せてご提出していただけますよう,お願いいたします。


在留届の提出方法は,外務省ホームページのORRnet(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)にて電子登録していただくか(当館への登録が完了するには,外務省からの登録完了のお知らせが届いてから2~3日ほどの時間を要しますのでご注意ください。),在留届用紙を当館HP等で入手していただき,ご記入いただいたものを直接又はFAX(08-3933-3525)でご提出いただく方法があります。なお,恐縮ながら,メールでの添付提出は認められていませんので,ご了承ください。

 

2.申請書

(1)
氏 名
申請者が日本人の場合,必ず漢字で氏名を記入する必要があります。代理人に日本語能力がない場合には,お手数ですが,申請者が事前に直接ご記入ください。
(2) 住 所
住所は,ベトナムの会社の住所,日本の留守宅等の住所ではなく,申請者のベトナム居住所を必ずご記入ください。

 

3.入力シート
入力シートは,申請内容等を確認するためのものですが,残念ながら,多くの方が未提出となっている状況です。代理人に日本語能力等がない場合には,当館でも申請内容等について確認できず,非常に時間がかかってしまうことから,ご提出をお願いいたします。


また,学校の卒業証明書のうち,学校の日本語名及び英語名は,申請者ご自身で調べていただく,又は,ご確認いただき,必ず日本語及び英語の両方をご記入ください。

 

4.委任状

(1)
書式
上記に記載した当館HPから委任状の書式がダウンロードできますので,同書式をご利用ください。
当館HPのものと同じ内容が記載されていれば,申請人ご自身が独自で作成されたものでも差し支え有りませんが,残念ながら,その多くは委任の要件を満たしていないものや,そもそも委任状ではないものの提出が多くなっています。
(2) 委任者(申請人)の氏名及び住所
氏名は申請書と同じように,日本人の場合には必ず漢字でご記入ください。
住所も,申請書と同じように,ベトナムの会社の住所,日本の留守宅の住所ではなく,委任者のベトナム居住所を必ずご記入ください。

 

5.公文書
当館HPにも記載しておりますが,証明を受けようとする公文書は,添付されている文書を留めているホッチキス等は外さず,必ず日本の官公署で発給された状態のままで,ご持参ください。ホッチキス等を勝手に外してしまうと,公文書偽造といった違法性,若しくはそのおそれがあるため,申請を受理することができません(ベトナム側の認証機関の1つであるホーチミン市外務事務所も,当館同様に受理されません。)。


この主な原因としては,ベトナム人スタッフ等が代理申請する前に,証明を受けようとする公文書のコピーをとるため,ホッチキス等を勝手に外しているようであり,非常に増えています。


公文書のホッチキス等を外してしまった場合,再度,日本の公証役場又は地方法務局にて,公文書の再作成等をしていただくことになりますので,そのようなことがないよう,ご指導・ご周知をお願いいたします。