平成25年4月11日
参議院山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちら。
1.投票することができる方
● 山口県内の市区町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
2.在外選挙の日程
○ 告示日 |
:平成25年4月11日(木) |
○ 在外公館投票日 |
:平成25年4月13日(土) |
○ 日本国内の投票日 |
:平成25年4月28日(日) |
3.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちら。
投票日時:4月13日(土)午前9時30分から午後5時まで
投票場所:在ホーチミン日本国総領事館及び、在ハノイ日本国大使館(於:ベトナム国内)
※ その他の国での在外公館投票を予定される方は、その国にある日本大使館・総領事館等へお問い合わせ願います。
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
在外公館投票を実施する公館:こちらをご覧ください。
(1) |
上記1.に記載されている市区町村のうち、ご自身が登録している市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらからダウンロードしてください。
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(2) |
投票用紙が送られてきたら、投票用紙に投票する候補者名を記入して、上記選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。 |
(3) |
国内投票日の4月28日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので、注意してください。 |
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の各市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
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