領事手数料

 

在外公館が徴収する領事手数料額は,外務省設置法,領事官の徴する手数料に関する政令及び同省令にて定められており,毎年度改訂され,改訂された手数料は,4月1日に申請したものから適用されます。また,これら関係法令により,手数料は現地通貨ベトナム・ドン(VND)で支払わなければなりませんので,あらかじめご用意ください。

 

(単位:VND)

種     別
手数料
手数料
2014年3月31日まで
2014年4月1日から
【旅券】    

一般旅券(10年)の発給

4,100,000 3,480,000

一般旅券(5年)の発給

2,820,000 2,390,000

一般旅券(12歳未満・5年有効)の発給

1,540,000 1,300,000

一般旅券記載事項の訂正

230,000

(2014年3月19日まで)

-------

記載事項変更旅券等の発給

1,540,000

(2014年3月20日から31日まで)

1,300,000

一般旅券の査証欄増補

640,000 540,000

帰国のための渡航書の発給

640,000 540,000
     
【査証】※インド及びイラン国籍者は,この査証料と異なります。    

一般入国査証

770,000 650,000

数次入国査証

1,540,000 1,300,000

通過査証

180,000 150,000

再入国許可の有効期限の延長

770,000 650,000
     
【証明】    

在留証明

310,000 260,000

出生、婚姻、死亡等の身分事項の証明

310,000 260,000

署名又は印章証明(イ)本邦官公署に係るもの

1,150,000 980,000

     〃       (ロ)学校,その他のもの

440,000 370,000

その他の証明(旅券所持,運転免許証等)

540,000 460,000