在留届及び記載事項変更届の提出について

 

在ホーチミン日本国総領事館におきましては,在留邦人の皆様の安全・利便性確保のため,在留届を提出していただいた方の在留状況・連絡先等の確認を随時行っております。遺失物の発見・大規模な自然災害発生等の際に当館から連絡を差し上げることがありますので,在留届提出後に住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた場合,必ず変更の届出を行っていただきますようお願いいたします。また,帰国又は当館管轄区域(ダクラク省、フーイエン省)から転出されることとなった場合には,その旨必ず当館にご連絡ください。

 

 なお,平成26年4月1日より,以下の方については,当館管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承下さい。


◆「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず,更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
◆「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち,1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方

 また、9月30日付で在留届用紙が改訂されましたので、今後在留届を用紙にて提出される方は新様式をご利用下さい。
なお、本届は在留届電子届出システム(ORRnet)による提出も可能です。 


orrnet

 

<各用紙ダウンロード>


在留届新用紙記入例
変更届用紙
帰国・転出届用紙

 (了)