平成26年3月 在ホーチミン日本国総領事館領事班
当館では、3月17日(月)以降、査証申請書類の取り扱いにつきまして、以下のとおりとさせて頂くこととなりましたので、ご注意下さい。
査証申請のため提出された書類は一切返却致しません。そのため、原本を返却する必要のあるもの(婚姻証明書、出生証明書、労働契約書、在留資格認定証明書等)を提出される際は、写し1部を必ずご持参下さい。