外国人を対象とするベトナム出入国管理法令の施行 (2015年1月1日付) |
2014年12月
1 ベトナムにおいては、2015年1月1日付をもって「ベトナムにおける外国人の出入国、通過及び居住に関する法律」(仮称。英訳名:「LAW ON ENTRY, EXIT,TRANSIT AND RESIDENCE OF FOREIGNERS IN VIETNAM」)が施行されます(同法の英文テキストについてはこちら)。本件法律施行後、ベトナムを訪問する外国人旅行者・業務出張者等にとって特に影響が生じると思われる規定は次のとおりです。本件法律施行に伴い、従来不要であったビザが必要となるケースが発生することや、ベトナム入国後、当初取得したビザと異なるビザをベトナム国内で取得することができなくなる等の変更が生じます。ついては、ベトナム出入国・滞在に当たっては、本件法律の規定に十分ご留意願います。
(1)ビザは1回乃至複数回使用することができる。また、ビザの目的を変更することは認められない。(第7条第1項)
(2)一方的査証免除措置(注:ベトナム政府がわが国を含む複数の国の外国人に対し適用している滞在期間15日以内の査証免除によるベトナム入国・滞在許可の措置)により入国する外国人は、入国時にパスポートの有効期間が6か月以上(注:従来は3か月以上)であることが求められ、また、前回のベトナム出国から30日以上経過した後でなければ、査証免除による入国を認められない。(第20条第1項)
2 上記1(1)及び同(2)の規定により生じることが予想される具体的影響は次のとおりです。
(1)上記1(1)
ア ベトナム国内の現地法人(又は本邦の派遣元企業から委任を受けた者)は、当局であるベトナムの地方労働局に対し、就労許可申請を行う。 イ 上記就労許可取得後、当局であるベトナム出入国管理局に対し、就労ビザ許可申請を行う。 ウ ベトナム出入国管理局は、上記就労ビザを許可する場合、在日ベトナム公館(ベトナム大使館又はベトナム総領事館)に対し、ビザ発給許可通知を行う。 エ 上記許可通知を受けた在日ベトナム公館において、ビザ申請者に対しビザが発給される。
(2)上記1(2)
3 本件取扱の詳細に係る問い合わせ先は次のとおりとなります。
(1)日本国内
連絡先:http://www.vnembassy-japan.gov.vn/en/nr070625164659/
(2)ベトナム国内
電話番号:04-3826-4026(日本語対応不可)
|