日本国籍者に対するベトナム査証免除措置(取扱一部変更) |
2014年12月
ベトナムにおいては、一定の条件を満たす日本国籍者を対象として、同国滞在期間が15日以内であれば、同国入国に際し査証取得を免除するとの取扱があるところ、2015年1月1日付で施行される同国の「ベトナムにおける外国人の出入国、通過及び居住に関する法律」の規定により、査証免除措置の条件が次のとおり一部変更となります(変更となったのは下記2のみであり、その他については従来から変更ありません。)。同日以降、変更後の条件を満たしていない場合、ベトナム行き航空便への搭乗が認められない、ベトナム到着後入国が認められない等の事態が生じますので、十分ご留意願います
1 ベトナム滞在期間が15日以内であること
2 ベトナム入国の時点で旅券の有効期間が6か月以上あり、かつ、前回のベトナム出国時から30日以上経過していること
3 往復又は第三国へ出国するための交通手段の切符を所持していること
4 ベトナム法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと
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