2015年1月より外国人を対象とする新しい出入国管理法が施行されたことに伴い,一方的査証免除措置(日本も対象国の一つ)の適用を受けて入国する場合,入国時点でのパスポート残存有効期間が6か月以上必要となり(従来は3か月以上),また,一度査証免除によりベトナムに入国した場合,その出国から30日以上経過していないと査証免除による入国が認められないこととなっていました。かかる措置を受けて,ハノイの在ベトナム日本大使館は,ベトナム政府に対し規制緩和を強く求めてきたところです。
このような働きかけもあり,今般,ベトナム政府は,観光目的の場合に限り,①ベトナム入国後の滞在期間延長を認めること,②査証免除によりベトナムに入国して出国後30日以内に再度ベトナムに入国する場合空港でのビザ取得を可能とすること,の2点の特例措置を決定し,すでにその取扱を開始しました。
つきましては,同決定に伴い,日本国籍者(日本の一般旅券所持者)についても同特例措置が適用されることとなりますので,詳細につき次のとおりお知らせいたします。
(同決定についてのベトナム政府通知文(ベトナム語)はこちら
1.滞在期間延長措置
(1) |
対象者
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ベトナムの一方的措置に基づき査証免除による入国を認められた者であって,入国時に付与された15日の滞在許可期間を超えて引き続き観光目的によりベトナムに滞在することを希望する者。 |
(2) |
滞在期間延長許可の要件 |
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往復の航空券を所持していること(ただし,航空券の有効期間が滞在期間延長に対応可能であること)。また,国際旅行業の営業許可を有するベトナムの旅行会社の保証を有すること。さらに,滞在許可期限の3日前までに申請すること。 |
(3) |
申請時の提出書類 |
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パスポート,滞在期間延長許可申請書(NA5フォーム),旅行日程表,保証旅行社との間の契約書,往復航空券写し |
(4) |
申請先 |
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保証旅行社が所在する地を管轄する地方入国管理事務所又は公安省出入国管理局。申請は保証社を通じて行う必要がある。 |
(5) |
所要日数・延長許可期間等 |
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申請を受理した出入国管理官署は保証旅行者に対し,申請受理後3日以内に結果を通知する。延長期間は旅行期間に応じた15日以内の期間であり,1回のみ許可される。 |
(6) |
手数料 |
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ベトナム財務省の規定する金額を徴収する。(※2016年1月現在:10ドル) |
2.空港でのビザ発給措置
(1) |
対象者 |
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ベトナムの一方的措置に基づく査証免除により観光目的で入国後,ベトナムを出国して30日以内に引き続き観光目的により再度ベトナムに入国しようとする者。ただし、1回目のベトナム入国の直前に滞在していた国、又は旅行開始の際滞在していた居住国等に戻って再度ベトナムに入国しようとする者を除く。 |
(2) |
ビザ発給の要件 |
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ベトナム出国のための航空券を所持していること。 |
(3) |
申請時の提出書類 |
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パスポート,ビザ発給申請書(NA1フォーム),出国便に関する情報(航空券) |
(4) |
申請先 |
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空港の出入国管理事務所 |
(5) |
ビザの種類・有効期間等 |
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申請を受理した空港出入国管理事務所は,1回有効のVRビザを発給する。ビザ有効期間及び滞在許可期間は,いずれも航空券の有効期間に応じた15日以内の期間。 |
(6) |
手数料 |
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ベトナム財務省の規定する金額を徴収する。(※2016年1月現在:5ドル) |
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