我が国は,従来,ベトナム国民を含む一部外国人のうち,商用目的で訪日する方又は文化人・知識人等を対象として,一定の要件の下,最長5年間有効の短期滞在数次査証を発給しています。今般,ベトナムとのビジネス面での利便性の向上,リピーターの増加等,一層の人的交流の促進を図るため,2016年2月15日付で,ベトナム国民(同国一般旅券所持者)を対象として,本件短期滞在数次査証の発給対象者の範囲を拡大することに加え,有効期間を現行の最長5年から最長10年に延長することとしましたので,お知らせいたします。今回の緩和措置実施に伴い,本件短期滞在数次査証の発給対象者,発給要件等は次のとおりとなります。
なお,本件数次査証は商用・業務等の目的のための申請を対象とするものですが,数次査証取得後2回目以降の訪日において,観光や親族・知人訪問等の目的で使用することも可能です。
また,本件については,ベトナムのほか,インド国民(同国一般旅券所持者)に対しても,同時に同じ措置が実施されます。
1 発給対象者
ベトナム及びインドの一般旅券所持者のうち,下記2の要件を満たし,かつ,「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により数次査証の発給を希望する方。
2 発給要件
(1)商用目的の方
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子
ア 国公営企業の常勤者
イ 株式市場上場企業(第三国・地域を含む)の常勤者
ウ 日本大使館/総領事館の管轄区域内の都市に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,かつ,本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
エ 株式上場企業(日本及び第三国・地域を含む)が出資している合併企業,子会社,支店等の常勤者
オ 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
カ 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間にG7(日本を除く)へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者
キ 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者
(2)文化人・知識人等の方
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子
ア 相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
イ 弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
ウ 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手
エ 大学の講師以上の職にある者(常勤者に限る)
オ 国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の者
カ 国会議員,国家公務員,地方議会議員,地方公務員
3 付与される査証の種類及び滞在期間
区分:短期滞在
種 類:数次査証
滞在期間:15日,30日又は90日
有効期間:1年,3年,5年又は10年
※審査の結果,数次査証ではなく,一次有効の査証が付与されることもありますので,御了承願います。
4 必要な提出書類
(1)商用目的の方
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書(在職期間,給与,役職の記載があるもの)
エ 発給要件(上記2(1)ア~キ)を満たすことを証する資料
(注)上記2(1)カ又はキに該当する者である場合,過去3年以内の日本/G7への短期滞在査証及び入国印が確認できる旅券(現在有効なもの又は失効したもの)。
オ 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)
カ (配偶者/子の場合)家族であることを証明する資料(本体者との婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等)
※扶養者と別に申請する場合は,扶養者の本数次査証の写しも必要となります。
(2)文化人・知識人等の方
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人が上記2(2)ア~カのいずれかであることを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書等)
エ 数次の渡航目的を説明する資料
オ (配偶者/子の場合)家族であることを証明する資料(本体者との婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等)
※扶養者と別に申請する場合は,扶養者の本数次査証の写しも必要となります。
(3)追加書類
審査上必要な場合,上記(1)及び(2)以外の資料提出を求めることがありますので,御了承願います。 |