企業支援アドバイザーの交替について(第3信)

 

090401

                                      在ホーチミン日本国総領事館

 

今般、総領事館経済・経協班内の「企業支援アドバイザー」の担当者が交替しましたところ、その業務の範囲等を下記のとおりとしますので、お知らせします。主な変更点は、相談時間の延長です。なお、今後の運用については、状況を見ながら、引き続き改善を加えていきます。お気軽にどしどしご相談下さい。また、コメント・ご意見・ご要望をお寄せ下さい。

 

新任日本企業支援アドバイザーからのご挨拶

 

はじめまして。

    私は、今年の4月から、角井雅子氏の後任として、日本企業支援アドバイザーを拝命しましたボーミントアンと申します。フルネームの最後は、ベトナム人の名前ですので、私をトアンと呼んでください。私は今年36歳で、1997年に日本に留学し、横浜国立大学大学院(国際金融専攻)の博士課程前期を修了し、2005年より企業人として働き、その後独立し、会社経営の経験を積んできました。この度、日本企業のベトナムへの進出にとっても、ベトナムの投資環境、ビジネス環境の改善にとっても有意義なこのお仕事をさせていただき、大変光栄に思っています。皆様からのご相談に対応いたしますので、電話、Eメール、ご来訪をお待ちします。ビジネスにおける益々のご成功をお祈りします。

 

Vo Minh Tuan

ボーミントアン

 

●外部からのアドバイザイーとの相談は、原則としてアポイント制とする。

また、込み入ったご相談の場合は、対応者の選定判断のために、数行の「ご相談のポイント」をご提示願うことがありますので、予めご了承下さい。

相談窓口時間:月曜から金曜までの毎日、08:30~12:00に総領事館内にて対応します。

総領事館          電話 (08) 3822-5314 Ext 405

                      ファックス (08) 3914-2574

                      Eメール kigyoads@overseamail.net

氏名: VO MINH TUAN (ボーミントアン)

本人不在の場合は、同ex404 (経済班秘書アン)に企業支援アドバイザー受付日時を確認ください。

在ホーチミン日本国総領事館

(開館日時: 月から金曜日 午前8時30分―12時、13時15分―17時)

住所 13-17, Nguyen Hue, District 1, Ho ChiMinh City.

代表電話    (08) 3822-5314   ファックス    (08) 3914-2574

 

●業務の範囲対象

基本方針としては、ベトナム南部に進出する個別日本企業(進出を検討中の企業や現地委託の関係を持つ日本企業も含む)が抱えるビジネスに関する諸問題について、全てのご相談に応じます。ただし、本アドバイザーの主たる目的は、下記③にあること案件によってはJETRO、JBAH(ホーチミン日本商工会)等他の関連諸組織での対応が相応しい場合があること、にご留意下さい。また、相談の全てに対してアドバイザーが初動として受け付けますが、必要に応じて、館内経済班担当以上で対応します。

 

①ビジネス情報収集と提供

ビジネスに関するベトナム側の法律、政策等の公布・変更・調整等に関する最新情報収集及び公的立場で入手できる情報等について迅速な提供に努めます。これについては、JETRO等にすでに多くの情報と人材があることから、JETROと連絡しつつ対応します。

 

②進出日本企業からの税務・法務・労務等の相談受付

個別企業の抱える諸問題について、弁護士、会計士、弁理士などの紹介、担当アドバイザーの経験と知見によりますが、税務・法務・労務事項に関しての相談を含め助言等を行います。JBAH(ホーチミン日本商工会)会員以外の企業よりの相談をも受付けます。これら企業には企業同士での情報交換の便益があるので、JBAHへの入会を慫慂します。また、相談内容の情報共有化を図るためJETRO等関係機関と連絡しつつ対応します。

 

③ベトナム地方当局間G-Gベースによる申し入れ相談受付

当館が従来から行っていた、進出企業が抱える諸問題への対処のうち、「ベトナム地方政府当局の対応振りや制度に関する」課題等に関し、「総領事館から日本政府を代表し、地方GG(政府間)ベースによる公的な働きかけ」が不可欠と判断される場合には、然るべく地方当局に申し入れます。具体的には、違法ストの際の暴力行為や、公開入札の公平性・透明性、当局役人の汚職不正の是正要請や、行政手続きの迅速化等で、ホーチミン市政府のみならず、企業所在地のある南部地方政府機関に対して協力要請を申し入れることとなります。

 

④法改正など中央政府間G-Gベースによる申し入れ相談受付

なお、中央政府間での対応が求められるもの、たとえば投資経済環境整備、法律制度上の問題点の整備や、「日越共同イニシアティブ」関連の両国政府全体としての課題などの、中央G-G(政府間)ベースによる申し入れが必要な分野については、従来からJBAHJBAV(ハノイ日本商工会)との直接連携の下で対応しておりますが、同時に必要に応じ総領事館よりハノイの日本大使館と連絡しつつ対応します。中央と地方、官民一致した対応により、その目的が一層確実に達成されるものと期待されます。

以上。