日本人配偶者として短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

令和5年10月1日
1  旅券
 旅券人定事項ページ写し
 原本一冊
 1部
2  査証申請書 (PDF) 記入見本 (PDF)
 申請書には申請日付と旅券と同一の署名を記入して下さい。
 1部
3  写真 縦4.5 cm x 横3.5 cmで6か月以内に撮影のもの  1枚
4

 婚姻の事実を証明する書類

 下記のうちいずれか1部
  • ベトナムの婚姻証明書及び写し1部
  • 配偶者の戸籍謄本(申請前3ヶ月以内に発行され、婚姻事実が記載されたもの)
 1部
5

 招へい理由書

 招聘者の欄には、住所、氏名、電話番号を必ず明記して下さい。
 1通
6

 滞在予定表 日本語見本

  • 到着日、帰国日について、日時、便名、空港を必ず記載し、具体的にスケジュールを明記して下さい。
  • 滞在先も明記して下さい(所在地、電話番号等)
   滞在日程は1日ごとの作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合には、年月日欄に「●年●月●日~●年●月●日」と記入頂いて差し支えありません
 1通
7

 身元保証書等:配偶者(日本人)が日本に居住し、呼び寄せる場合

(1)身元保証書【コピー、ファックスは不可】
(2)身元保証人の収入を証明する資料-源泉徴収票は受け付けません
  • 直近の総所得が記載されている「課税(所得)証明書(市区町村役場発行)」
  • 「納税証明書(様式その2)」
  • 確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの。但しE-TAXの場合は、「受理通知」及び「確定申告書」を印刷したもの。
  • 過去6か月間の入出金の確認できる「預金残高証明書」
(3)保証人の住民票 (家族全員の続柄が記載されているもの、3ヶ月以内発行のもの) 身元保証書の提出が不要の場合も必要です。
(1)(2)(3)
1通

 身元保証書等・・・配偶者(日本人)がベトナムに居住し、往復同行する場合

【ベトナムに在留する日本人配偶者に対する特例】
 ベトナム在留日本人の配偶者について、短期(90日以内)で且つ、日本人配偶者が往復同行者となる場合は上記欄の書類提出 ((1)身元保証書、(2)保証人の収入を証明する資料、(3)保証人の住民票)は不要ですが、往復航空券予約確認書を2人分ご提出下さい。また、同行する日本人配偶者は招へい理由書のかわりに渡航理由書を作成してください。
 配偶者(日本人)の生活の本拠地がベトナムであることを証明する資料写(ベトナム政府発行の滞在許可証、労働許可証、査証取得免除証明書等)
 1通
8  配偶者(日本人)の旅券写(人定事項欄)  1通

注意事項:申請の場合は以下にご注意下さい。

  1. 提出書類に不備がある場合は、申請は受理されません。
  2. 査証申請受付は、平日午前8時30分から11時30分までです。
  3. 査証申請書類を受領した段階で受領書を発行します。
  4. 審査には最低8業務日を要します。申請者には審査を終了次第個別に電話連絡致します。
  5. 渡航目的やその他個別の事情により、追加資料の提出が必要となる場合があります。
  6. 申請者との面接や日本の外務省への照会等が必要となり、審査に8業務日以上かかる場合がありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います。
  7. 人道上の案件を除き、早期発給要請には対応しかねます。 緊急の場合には事前にご相談下さい。
  8. 短期滞在査証は原則として他の在留資格への変更は認められていませんので、日本人の配偶者として、日本での同居を目的とした査証を希望する場合には、事前に日本の法務省入国管理局・支局に「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」を行い、同証明書を取得した上で申請願います。
  9. 原本を返却する必要のある書類につきましては、原本の写し1部を必ずご持参下さい