草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)とは? |
草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、「草の根無償」)は、開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度です。開発途上国の 地方公共団体、教育・医療機関、並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェ クト(原則1,000万円以下の案件)に対し、在外公館が中心となって資金協力を行うものです。一般のプロジェクトとは異なり、比較的短期間のうちに実施 をすることが可能となる特徴を持っています。 在ホーチミン日本国総領事館は、1995年以降、ダクラク省・フーイエン省以南の南部26省市を対象に草の根無償を実施しています。2015年度末時点で 累計164件(供与総額13,128,781米ドル)が実施されました。
【対象団体】国際NGO、ローカルNGO、地方公共団体、医療機関、教育機関等、あらゆる種類の非営利団体
【対象地域】ダクラク省・フーイエン省以南の南部26省市(ザライ省・ビンディン省以北の地域は在ベトナム日本国大使館の管轄)
【対象分野】草の根レベルに対する裨益効果が高い案件、小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件、人道上機動的な支援が必要な案件等を中心に、基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障の観点から特に重要な分野を優先的に支援する。なお、ソフト・コンポーネントについては、人々の能力構築などソフト面の重要性がある場合には、支援の対象となる。 (1)基礎医療:医療機材整備、医療施設整備、HIV/エイズ、感染症対策 (2)基礎教育:小中学校建設、職業訓練 (3)農林水産:灌漑、農業組合・漁業組合への協力、貧困農民支援 (4)環境 :水供給、ゴミ処理 (5)公共福祉:障害者・高齢者支援、ストリートチルドレン、女性 (6)インフラ:地方道路・橋梁建設 (7)その他 :災害対策等、上記以外
<支援対象外の分野>
【供与限度額】原 則1,000万円以下
【支援対象費用】特定のプロジェクト実施のために直接必要となる経費で、具体的には施設建設、資機材購入の他、案件実施のために必要な能力構築を行うための会議・セミナー開催経費、機材供与に伴う専門家雇用等の運営関係経費など
<支援対象外の経費>
【実施期間】贈与契約締結日より1年以内
【お問合せ先】 在ホーチミン日本国総領事館(経済・経済協力班 草の根無償担当) |