ベトナム人の査証申請手続きについて

 

ベトナム人が日本に入国するためには事前に日本大使館又は総領事館にて査証を取得することが必要です。査証申請手続きは以下の通りです。当館はダクラク省・フーイエン省以南を管轄しており、同区域にお住まいの方の申請を受け付けています。ザーライ省・ビンディン省以北にお住まいの方は、同地域を管轄している在ベトナム日本大使館へ申請下さい。

 

※航空券につきましては、査証申請時点では発券しないで下さい。審査の結果、発給できないケースや、審査に時間がかかり、出発日に間に合わないケースもあります。また、発券後、発給拒否もしくは出発日に間に合わない場合でも、航空賃及びキャンセル料金等について当館では一切責任は負いかねますのでご注意下さい。

 

※原本を返却する必要のある書類(婚姻証明書、出生証明書、在留資格認定証明書等)を提出される際は、写し1部を必ずご持参下さい。

 

 

1.査証申請する際に必要な書類

(1)通過(トランジット)目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(2)日本人配偶者として短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(3)親族訪問の目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(4)知人訪問・観光の目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(5)商用・会議・セミナー・短期研修目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(6)商用目的で数次の短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(7)文化人等が数次の短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧

(8)在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類一覧

(9)日本人配偶者がベトナムに居住している場合で、

   在留資格認定証明書の交付を受けずに「日本人配偶者等」の査証を申請する際に必要な書類一覧

(10)「短期滞在」に該当するすべての活動を渡航目的として、数次査証を申請する際に必要な書類一覧

 

※短期滞在査証で許可される滞在期間は90日以内です(3ヶ月ではありません)。

 

2.査証申請受理

  • 当館へ査証申請に関する書類を直接郵送やFAXされても受付けいたしません。必ず申請者に送付して下さい。
  • ご案内している書類の他に、渡航目的やその他個別の事情により、追加資料が必要となる場合があります。不足・追加資料がある場合は、日本語・ベトナム語併記のチェックリストを申請人へ渡しますので、招へい人の方も必ずご確認下さい。
  • 提出書類に不備がある場合は、申請は受理されません。

3.査証に関する代理申請の取り扱い

 

原則として申請人本人が直接申請窓口にお越しの上、申請することとなっていますが、次のいずれかに該当する申請人については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。

 

    (1)16歳未満の年少者、60歳以上の方及び身体の障害等でお越し頂くことが困難な方

    (2)商用・会議・セミナー・短期研修目的で渡航される方

    (3)申請時から遡って過去3年以内に査証を所得した上、日本に渡航したことがある方(旅券上で確認できる場合)

    (4)当館に登録されている旅行会社を通じて申請される方。

 

4.査証申請受付時間

  • 毎週月曜日から金曜日(但し、祝祭日等の休館日を除く)の午前8:30から午前11:30まで 。

5.査証交付時間

  • 毎週月曜日から金曜日(但し、祝祭日等の休館日を除く)の午後1:15から4:45まで 。

6.査証発給(受領書の発給・手数料)

  • 査証申請書類を受領した段階で受領書を発行します。査証受取りの際には必ず持参して下さい。
  • 手数料はこちらをご覧ください。

7.審査及び所要日数について

  • 審査には最低1週間を要します。
  • 審査ですので、申請者との面接や日本の外務省への照会等が必要となり、審査に1週間以上かかる場合がありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います。
  • 人道上の案件を除き、早期発給要請には対応しかねます。 緊急の場合には事前にご相談下さい。
  • 審査にかかわる内容は、お答えすることはできません。
  • *発給基準は以下の情報を参考にしてください。

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kijun.html

  • 査証の発給が拒否された場合、その日から6か月間、同一目的での再申請はできません。

8.査証取得後の日程変更について

  • 査証取得後の、発給された査証の滞在期間を超過する滞在日程の変更及び活動内容の変更については、新たに査証を取り直す必要があります。
  • 査証の有効期間は発給日(受領した日ではありません)から3ヶ月です。その期間を経過すると査証は効力を失い、日本への入国はできませんので注意して下さい。

9.お問い合わせ

ホーチミン日本国総領事館(領事班)まで

電話:3933-3510