主な証明関係手続一覧 |
提出先 |
証明書種類 |
証明の内容 |
日本国内機関 |
在留証明(和文) | ベトナムにおける現住所を証明するもの(住民票の代用証明)。 |
署名(及び拇印)証明(和文) | 印鑑証明の代わりとして,使用するもの。 | |
ベトナム国内機関 |
戸籍に基づく身分事項証明(英文) | 戸籍謄本(抄本)から,出生,独身等の身分事項を抜粋し証明するもの。 |
日本官公署の印章証明(英文) | 日本の官公署発給公文書の公印又は署名が真正であることを証明するもの。 | |
学校,その他の印章証明(英文) | 日本の大学等学校等の印章又は署名が真正であることを証明するもの。 | |
署名(及び拇印)証明(英文) | 当地行政事務手続関係において,署名が本人であることを証明するもの。 | |
自動車運転免許証抜粋証明(英文) | 日本の運転免許証の内容を抜粋した証明書。 | |
旅券所持証明(英文) | 有効な旅券を所持していることを証明するもの。 | |
警察証明(和・英・仏・独・西文併記) | 日本国内での犯罪の有無を証明するもの。 |
署名(及び拇印)証明(和文:日本国内用) |
申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン,自動車名簿変更等の手続きなどに使用されます。
署名証明の形式は2つあり,備え付けの申請用紙に申請者が署名・拇印したものが申請者のものに相違ないとの証明を行う「単独形式」(日本の市区町村役場で発給される印鑑証明のような形式です。),及び日本側において,署名しなければならない定型書式を所持しており,当館窓口において同書式へ署名をし,同書式に記載された署名が申請者に相違ないことを証明する「添付形式」があります。 なお,日本の法務局における手続や重要な手続の場合,通常「添付形式」を求められますので,申請される前に,必ず日本側の提出先機関へ「単独形式」又は「添付形式」のどちらが求められているか,ご確認ください。また,この署名証明とともに在留証明も求められることが多くなっていますので,併せてご確認ください。
【必要書類】
【申請要件】 日本に住民登録がないこと(海外への転出届を行っていること。)。
【所要日数】 即日発給
※申請者本人が当館領事窓口に出頭の上,担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。 |
戸籍に基づく身分事項証明(英文:ベトナム国内用) | ||||||
ベトナムにおける婚姻手続,同伴家族の滞在許可書の申請等の際に必要とされます。当館では,戸籍謄本(抄本)の原本に基づき,次の証明書を英語で発給します。なお,ベトナム方式での婚姻手続きの際,各人民委員会法務局によって,求める書類が異なりますので,事前にどの証明書が必要か,必ずご確認の上,申請してください。また,通常,ベトナムでの婚姻手続において,離婚歴がある方は離婚証明書も求められます。
【必要書類】
【所要日数】 2~3日
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日本官公署発給公文書の印章証明(英文:ベトナム国内用) | ||||||||||
日本の官公署(国,地方公共団体,裁判所等)が発給した公文書の印章(又は署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書,会社登記等各種行政手続の際に必要とされます。
【必要書類】
申請用紙記入見本→申請用紙記入見本 【所要日数】 2~3日
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学校,その他の印章証明(英文:ベトナム国内用) | ||||||||
日本の学校(注1),独立行政法人,特殊法人(注2),が発給する各種証明書の印章(又署名)が真正であることを英文で証明するものです。労働許可書,各種行政手続の際に必要とされます。
【必要書類】
【所要日数】 2~3日
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署名(及び拇印)証明(英文:ベトナム国内用) |
ベトナムの行政手続において,真に必要な場合に限り,申請者の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを英文で証明します。
【申請要件】次の何れか1つに該当する場合に限られます。
【所要日数】 2~3日
※申請者本人が当館領事窓口に出頭の上,担当者の面前で文書に署名(及び拇印)をしてください。 |
自動車運転免許証抜粋証明(英文:ベトナム国内用) |
日本の運転免許証の内容を英語で証明するものです。なお,労働許可所持者等の一部の方に限り,ベトナム運転免許証への切り替えが可能となっています。
【必要書類】
申請用紙記入見本→申請用紙記入見本 【所要日数】 2~3日
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旅券所持証明(英文:ベトナム国内用) |
申請者が有効な旅券を所持している旨英文で証明します。
【必要書類】 【所要日数】 2~3日
※申請者本人が当館領事窓口に出頭しなければならず,代理申請はできません。 |
警察証明(和・英・仏・独・西文併記:ベトナム国内用) |
申請者※の日本における犯罪歴の有無を証明する書類です。
(注1):この証明は,当館で指紋採取を行い,30分~1時間程度の時間を要することから,予約制にしていますので,必ず事前に予約してください。なお,予約なしで来館されても対応できませんので,ご了承ください。また,予約時間は厳守してください。
(注2):あらかじめ当地へ駐在することが分かっている場合,日本の各都道府県警察本部で申請していただくと,おおむね2~3週間前後で証明書を取得することができます(必要書類については,直接各都道府県警察本部へご照会ください。)。
【必要書類】
【申請要件】
【所要日数】 2か月前後
【手数料】 無料
※申請者の指紋を直接採取しますので,必ず申請者本人が出頭しなければならず,代理申請はできません
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