重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について
令和2年2月4日
重要:新型コロナウイルス感染症に係る日本への上陸制限について
2. また,日本政府は,新型コロナウイルス感染症を,検疫法に基づく「検疫感染症」に指定しました。そのため,感染が疑われる外国人は,有効なビザを所持しているかどうかにかかわらず,診察・検査を命じられる可能性があります。
3. 加えて,日本政府は2月1日,特段の事情がない限り,当面の間,以下のいずれかに該当する方の日本上陸を認めないこととしました。
(1) 日本上陸の14日以内に,中華人民共和国湖北省に滞在した外国人
(2) 湖北省で発行された中国旅券を所持する外国人
4. 前述3(1)又は(2)のいずれかに該当し,日本上陸が認められない方からのビザ申請については,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。2月1日以降にビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成し,印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。
5. なお,有効なマルチビザを所持する方であっても,前述3(1)又は(2)のいずれかに該当する場合は,日本への上陸が許可されない可能性があるため,御注意ください。
©Consulate General of Japan in HCM City
261 Dien Bien Phu Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84-28-3933-3510 Fax: +84-28-3933-3520
総領事館への問い合わせ等:ryoujikan@hc.mofa.go.jp
在留届、旅券、証明、戸籍・国籍、在外選挙等領事関連の問い合わせ等:ryouji@hc.mofa.go.jp