ベトナム人の訪日査証(ビザ)

令和5年9月6日
ベトナム人が日本に入国するためには事前に日本大使館又は総領事館にて査証を取得することが必要です。査証申請手続きは以下の通りです。当館はダクラク省・フーイエン省以南を管轄しており、同区域にお住まいの方の申請を受け付けています。ザーライ省・ビンディン省以北にお住まいの方は、同地域を管轄している在ベトナム日本大使館へ申請下さい。 

重要なお知らせ

  • 指定旅行代理店に対するペナルティについて、詳しくはこちら
 

1. 査証(ビザ) 申請手続きに関する注意事項(申請前に必ず一読願います)

(1)  短期滞在査証で許可される滞在期間は最長90日以内です(3ヶ月ではありません)。  
(2)  基本提出書類(申請時に必ず提出していただく書類)は、当ホームページでご案内してある通りです。「原本」の記載がないものについては、すべて写しをご用意ください。基本提出書類がそろっていない場合、申請は受理されません。また、当館と在ベトナム日本国大使館とでは、基本提出書類が一部異なる場合がありますので、在ベトナム日本国大使館で申請される場合は同大使館のホームページ等でご確認願います。  
(3)  提出書類は返却いたしません。返却が必要な書類がございましたら、事前にその旨お申し出ください。また、原本を返却する必要のある書類(婚姻証明書・出生証明書・戸籍簿・入学許可証等)及び在留資格認定証明書を提出される際は、写し1部をご持参ください。  
(4)  当館では審査で必要な場合や通過査証を除き、基本提出書類として航空券等の提出は求めておりません。航空券または同予約票を提出され、その後、査証を発給できないという結果になったとしても、当館では責任を負いかねます。  
(5)  申請受理後、審査の過程において、個々の案件に応じ、追加書類の提出・面接を求める場合がございます。追加書類の提出がなされない場合や面接が実施できない場合は、審査の終止や結果交付が遅れることがございます。  
(6)  当館からお願いした書類(追加書類の提出等)を除き、提出書類をFAXや郵送により直接当館に送付されないようお願いいたします。送付された書類は基本提出書類とは認めず、また、この書類を基に申請を受理することはありません。  
(7)  査証申請時に書類の不足等がある場合は「不足又は追加書類提出表(日本語・ベトナム語併記のチェックリスト)」とともに、申請書類一式を返却いたしますので、招へい人の方も必ずご確認下さい。後日、同表の不足書類をすべて揃えた上、申請書類を提出ください。  
(8)  査証審査には最低8業務日を要します。人道案件を除き早期発給はできかねますので、余裕をもって手続きしてください。また、窓口においては、早期発給に関するご相談には応じておりません。緊急の場合には、お電話 にてご相談ください。また、審査にかかわる内容は、お答えすることはできません。
  ※発給基準は以下の情報を参考にしてください。    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kijun.html 
(9)  査証の発給が拒否された場合、その日から6ヶ月間、同一目的での再申請はできません。 なお、拒否理由は開示いたしません。  
(10)  査証は、原則として1回の入国に限り有効です。1回限りの査証の有効期限は、発給日の翌日から起算して3ヵ月です。その他詳細はこちらをご覧ください。  
(11)  査証申請書は、下記2. の基本提出書類でご案内している査証申請書をご使用いただくようお願いします。同申請書をダウンロードし、必要事項を記入した上で印刷いただくと、QRコード付きの申請書が印刷されます。
(注) 電子申請 (入力することで自動的に申請されるもの) ではありません。
  

 2.査証申請する際に必要な書類

 短期滞在

(1)通過(トランジット)
(2)日本人配偶者
(3)親族訪問
(4)知人訪問・観光
(5)商用・会議・セミナー・短期研修
(6)短期滞在数次査証(マルチビザ)

 長期滞在

(7)在留資格認定証明書に基づく査証 
 

3.査証に関する代理申請の取り扱い

 原則として、当館指定の代理申請機関または指定旅行会社(パッケージツアーのみ)を通じた申請のみ受け付けています。(※ただし、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」は直接申請いただくことが可能です。)。
 また、混雑緩和及び感染症予防対策のため、事前予約制としております。

【当館へ申請可能な方】※2023年11月1日以降変更します。詳しくはこちら
代理申請機関
・当館が認定する留学斡旋機関
・ベトナム政府が認定する技能実習生送出機関
・所属企業/団体による従業員のための団体申請
指定旅行会社
※「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」は個人申請可能ですが、事前にメールまたは電話にて予約取得ください。

◎予約方法(メールまたは電話)
・メールでの事前予約:visahc@hc.mofa.go.jp
こちらのExcelファイルに必要事項を入力の上、午前9時から午後4時までメールに添付する形で送付ください。
申請に必要な書類及び当館からの返信メール(記載された受付日のみ受付可能)の写しを持参して来館ください。
・電話での事前予約 +84-28-3933-3510

4.査証窓口 業務時間

  • 毎週月曜日から金曜日(但し、祝祭日等の休館日を除く)
  • 休館日についてはこちらでご確認ください。
  • 申請受付:午前8:30~午前11:30
  • 結果交付:午後1:30~午後4:45  

5.所要日数について

  • 申請受理翌日から最短8業務日
  • 代理申請機関を経由した場合の標準処理期間については、受付後最短5営業日です。詳細はこちらをご覧ください。)
(例)
(1)通常の場合:
        受理                               結果交付
        月曜日午前        →           翌木曜日午後
(2)翌月曜日が休館日の場合
        受理                               結果交付
        月曜日午前     →              翌金曜日午後
 

6.査証発給(受領書の発給・手数料)

  • 発給までには相当の時間を要することが予想され、早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の商会には一切対応できません。発給が可能となった段階で申請者(代理申請機関等含む)に連絡しますので、それまでお待ちください。
  • 発給可能上限数に比して多数申請が寄せられた場合には、一時的に申請受付を停止する場合があります(その時点で受付済みの申請・発給は継続します。)。
  • 査証受け取りの際に受領書を必ず持参ください。
  • 手数料はこちらをご覧ください。  

7.査証取得後の日程変更について

  • 査証取得後の、発給された査証の滞在期間を超過する滞在日程の変更及び活動内容の変更については、新たに査証を取り直す必要があります。
  • 査証の有効期間は発給日(受領した日ではありません)から3ヶ月です。その期間を経過すると査証は効力を失い、日本への入国はできませんので注意して下さい。  

8.その他

9.お問い合わせ

 □ ホーチミン日本国総領事館(領事班)
   電話:+84-28-3933-3510 メール:ryouji@hc.mofa.go.jp
 
 □ 訪日外国人査証ホットライン(ベトナム語): +84-24-73090886
  
  (通話可能時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15)

 □ 外務省ビザ・インフォメーション(査証相談)(日本語・英語)
   海外から +81-3-5365-3013
   日本国内から 0570-011000(ナビダイヤル)
   (通話可能時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00)

 □ JAPAN VISA INFORMATION HOTLINE (Skype)