重要:新型コロナウイルス感染症に関する日本政府の水際対策の強化

令和2年3月12日
 日本政府は,本年2月1日以降,新型コロナウイルス感染症対策の一環として,一定の条件を満たす外国人の日本上陸を認めない措置等を取っていますが,3月5日,「水際対策の抜本的強化に向けた新たな措置」を決定しました。その内容を,以下のとおりお知らせします(3月6日,関連の閣議了解)。
なお,3月7日以降にビザを申請・受理する方は,必ず,御自身で質問票を作成・印刷した上で,当館窓口又は代理申請機関に提出してください(代筆は認められません。)。
  
1.   上陸制限地域の拡大
       3月7日午前0時から当面の間,日本人の配偶者・子であるなど,特段の事情がない限り,以下のいずれかに該当する方の日本上陸は認められません(ビザ申請についても,「ビザの原則的発給基準」に基づき,受理されません。)。
       (1)   日本上陸前の14日以内に,中国湖北省又は浙江省に滞在歴がある外国人
       (2)   中国湖北省又は浙江省で発行された中国旅券を所持する外国人
       (3)   日本上陸前の14日以内に,韓国大邱市及び慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡
               及び軍威群に滞在歴がある外国人
       (4)   日本上陸前の14日以内に,イラン共和国コム州,テヘラン州及びギーラーン州における滞在歴がある外国人
 
2.   検疫の強化
       3月9日午前0時から3月末日までの間,中国又は韓国を出発する航空機又は船舶で日本に入国される方は,検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し,空港等からの移動も含めて日本国内において公共交通機関を使用しないようお願いします。
       この措置は,日本人と外国人の両方に適用され,第三国から中国又は韓国を経由して(上陸を伴わないトランジットを含む。)入国する方にも適用されます。検疫措置の内容や対象範囲,待機場所,移動手段の詳細等については,厚生労働省ウェブサイト「水際対策の抜本的強化に関するQ&A」( https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html )を御参照ください。
 
【本件に係る連絡先】
日本国内から: 0120-565653(フリーダイヤル)
日本国外から: +81-3-3595-2176(日本語及び英語)
 
3.   航空機の到着空港の限定等
       3月9日午前0時から3月末日までの間,中国又は韓国からの航空旅客便の到着空港は,成田国際空港と関西国際空港に限定されます。また,中国又は韓国からの船舶については,事業者に対し,旅客運送の停止が要請されています。
 
4.   ビザの制限等
      3月9日午前0時から3月末日までの間,中国又は韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で3月8日までに発給された一次・数次ビザの効力が停止されます。この措置は,外交・公用を含む全てのビザに適用され,未使用のビザを所持していたとしても,ビザ手数料は返却されません。この措置は,期間が延長される場合があります。
      また,同じ期間,香港及びマカオ並びに韓国に対するビザ免除措置が停止されます。この措置は,第三国在住の方にも適用されますが,改めて短期滞在ビザを取得する場合には,手数料が免除されます。この措置は,期間が延長される場合があります。
 
5.   水際対策に関する日中韓を始めとする国際協力の強化