査証の制限に関するQ&A
令和2年3月31日
<目次>
1. 査証申請及び発給について
2. 緊急事態のための訪日について
3. 申請中の取り下げについて
4. 査証の延長について
5. 査証手数料について
6. 発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について
7. 在留資格認定証明書の有効期間の延長について
Q:現在,訪日査証の申請は可能ですか?また,結果はいつ頃分かりますか?
A:当館は開館し対外業務を行っており,査証申請は可能です。但し,現在の新型コロナウイルス感染症の状況から,当館における審査を慎重に行う必要があり,既に申請中の案件を含め,通常よりも時間を要しております。具体的な結果日の回答はしておりません。
また,新型コロナウイルス感染症患者の方,湖北省発行もしくは浙江省で発行された中国パスポートをお持ちの方及び訪日前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在していた方からの申請は受理していません。
<上陸拒否対象地域> (3月27日現在)
○ 中 国:湖北省,浙江省
○ 韓 国:大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
○ イラン,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,サンマリノ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
Q:日本に滞在中の家族に緊急事態(急病・事故等で危篤となった,死亡した等)が生じました。すぐに日本に行きたいのですが,査証発給は可能でしょうか?
A:当館電話番号(028-3933-3510)にてご相談ください。
Q:現在,訪日査証を申請中で審査結果待ちでしたが,急遽,日本以外の外国に行くことになったので,訪日査証申請を取下げて自分のパスポートを返してもらいたいです。
A:査証を申請した各指定旅行会社又は送り出し機関へ取下げの依頼をしてください。パスポートは,当館での手続きが終了し次第,指定旅行社等に返却します。
Q:当初予定していた訪日計画を中止しました。取得した訪日査証の有効期間を延長できますか?
A:査証の有効期間は,延長できません。
Q:日本への渡航を中止しました。既に発給を受けた査証は未使用なので,査証手数料を返金してもらえますか?
A:発給した査証に対して当館が既に受領した査証手数料(シングル63万ドン,マルチ125万ドン)の返金はできません。
3月28日より前に当館または総領事館で発行された査証(一次,数次)は,3月28日以降4月末日までの間,効力が停止されます(停止期間は更新されることもあります)。したがって,お手元に使用していない査証があっても,今回の措置が適用されている間は,日本に渡航することができません。
Q:この措置は短期査証も長期査証もすべて対象ですか?
A:すべての査証が対象になり,外交・公用査証も含まれます。
Q:私は,日本で在留資格を持っていて,再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国していますが,今回の措置の対象になりますか?
A:再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国している方は,この措置の対象ではありません。
Q:私の査証は,4月末に有効期限が切れてしまいます。この措置が終了となった後に日本に行く予定ですが,査証の有効期限は延長できますか?新たに査証を申請する必要がありますか? 新たに申請が必要である場合,申請資料を改めて提出する必要がありますか? 査証手数料は必要ですか?
A:査証の有効期限は延長できません。この措置が終了となった後,日本に行く際に査証の有効期限が切れていたら,新たに査証を申請する必要があります。その際申請資料は改めて提出し,査証が発給されたら査証手数料を払う必要があります。
Q:この措置が終了となった後,既に取得している査証はまた使えますか?
A:この措置が終了となった時点(延長となった場合はその延長期間終了時点)で,お手持ちの査証有効期限内であれば使えます。
※3月28日以降,ベトナムから日本に入国した方は,指定の場所で14日間の待機が必要となっていることについて,その対象,場所などの具体的質問は,厚生労働省までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口一覧
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/madoguchi.html
A:申請者が新型コロナウイルス感染症の影響により,在留資格認定証明書の有効期間内に査証申請できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて同証明書の作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,通常の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:在留資格認定証明書を提示して査証が発給されましたが,その後,同査証の有効期間内に訪日できませんでした。再度,同じ在留資格認定証明書を提示して査証申請することは可能ですか?
A:新型コロナウイルス感染症の影響により,既に発給された査証の有効期間内に訪日できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,再度,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,前回査証申請時と同様の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:既に代理申請機関を通じて在留資格認定証明書を提示して査証申請を行いましたが,申請中に同在留資格認定証明書の有効期間(3か月)が経過した場合,査証は発給されないのですか?
A:現在,申請中の案件を含め,当館が在留資格認定証明書の作成日から3か月以内に査証申請を受理した案件は,渡航予定日が同証明書の作成日から6か月以内の場合において,審査の結果,発給可能と判断されれば査証が発給されます。また,作成日から6月以内の在留資格認定証明書により入国審査を受けることが可能です。
1. 査証申請及び発給について
2. 緊急事態のための訪日について
3. 申請中の取り下げについて
4. 査証の延長について
5. 査証手数料について
6. 発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について
7. 在留資格認定証明書の有効期間の延長について
【1. 査証申請及び発給について】
Q:現在,訪日査証の申請は可能ですか?また,結果はいつ頃分かりますか?
A:当館は開館し対外業務を行っており,査証申請は可能です。但し,現在の新型コロナウイルス感染症の状況から,当館における審査を慎重に行う必要があり,既に申請中の案件を含め,通常よりも時間を要しております。具体的な結果日の回答はしておりません。
また,新型コロナウイルス感染症患者の方,湖北省発行もしくは浙江省で発行された中国パスポートをお持ちの方及び訪日前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在していた方からの申請は受理していません。
<上陸拒否対象地域> (3月27日現在)
○ 中 国:湖北省,浙江省
○ 韓 国:大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市,安東市,永川市,漆谷郡,義城郡,星州郡,軍威郡
○ イラン,アイスランド,アイルランド,アンドラ,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロベニア,サンマリノ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,フランス,ベルギー,ポルトガル,マルタ,モナコ,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
【2.緊急事態のための訪日について】
Q:日本に滞在中の家族に緊急事態(急病・事故等で危篤となった,死亡した等)が生じました。すぐに日本に行きたいのですが,査証発給は可能でしょうか?
A:当館電話番号(028-3933-3510)にてご相談ください。
【3.申請中の取下げについて】
Q:現在,訪日査証を申請中で審査結果待ちでしたが,急遽,日本以外の外国に行くことになったので,訪日査証申請を取下げて自分のパスポートを返してもらいたいです。
A:査証を申請した各指定旅行会社又は送り出し機関へ取下げの依頼をしてください。パスポートは,当館での手続きが終了し次第,指定旅行社等に返却します。
【4.査証の延長について】
Q:当初予定していた訪日計画を中止しました。取得した訪日査証の有効期間を延長できますか?
A:査証の有効期間は,延長できません。
【5.査証手数料について】
Q:日本への渡航を中止しました。既に発給を受けた査証は未使用なので,査証手数料を返金してもらえますか?
A:発給した査証に対して当館が既に受領した査証手数料(シングル63万ドン,マルチ125万ドン)の返金はできません。
【6.発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について】
3月28日より前に当館または総領事館で発行された査証(一次,数次)は,3月28日以降4月末日までの間,効力が停止されます(停止期間は更新されることもあります)。したがって,お手元に使用していない査証があっても,今回の措置が適用されている間は,日本に渡航することができません。
Q:この措置は短期査証も長期査証もすべて対象ですか?
A:すべての査証が対象になり,外交・公用査証も含まれます。
Q:私は,日本で在留資格を持っていて,再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国していますが,今回の措置の対象になりますか?
A:再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国している方は,この措置の対象ではありません。
Q:私の査証は,4月末に有効期限が切れてしまいます。この措置が終了となった後に日本に行く予定ですが,査証の有効期限は延長できますか?新たに査証を申請する必要がありますか? 新たに申請が必要である場合,申請資料を改めて提出する必要がありますか? 査証手数料は必要ですか?
A:査証の有効期限は延長できません。この措置が終了となった後,日本に行く際に査証の有効期限が切れていたら,新たに査証を申請する必要があります。その際申請資料は改めて提出し,査証が発給されたら査証手数料を払う必要があります。
Q:この措置が終了となった後,既に取得している査証はまた使えますか?
A:この措置が終了となった時点(延長となった場合はその延長期間終了時点)で,お手持ちの査証有効期限内であれば使えます。
※3月28日以降,ベトナムから日本に入国した方は,指定の場所で14日間の待機が必要となっていることについて,その対象,場所などの具体的質問は,厚生労働省までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口一覧
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/madoguchi.html
【7.在留資格認定証明書の有効期間の延長について】
Q:在留資格認定証明書の有効期間(作成日から3か月)内に申請できなかった場合,有効期間が経過した在留資格認定証明書を提示して査証申請することができますか?A:申請者が新型コロナウイルス感染症の影響により,在留資格認定証明書の有効期間内に査証申請できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて同証明書の作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,通常の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:在留資格認定証明書を提示して査証が発給されましたが,その後,同査証の有効期間内に訪日できませんでした。再度,同じ在留資格認定証明書を提示して査証申請することは可能ですか?
A:新型コロナウイルス感染症の影響により,既に発給された査証の有効期間内に訪日できなかった場合,当面の間,代理申請機関を通じて作成日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,再度,査証申請することが可能です。
なお,その場合は,前回査証申請時と同様の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要です。
Q:既に代理申請機関を通じて在留資格認定証明書を提示して査証申請を行いましたが,申請中に同在留資格認定証明書の有効期間(3か月)が経過した場合,査証は発給されないのですか?
A:現在,申請中の案件を含め,当館が在留資格認定証明書の作成日から3か月以内に査証申請を受理した案件は,渡航予定日が同証明書の作成日から6か月以内の場合において,審査の結果,発給可能と判断されれば査証が発給されます。また,作成日から6月以内の在留資格認定証明書により入国審査を受けることが可能です。