草の根・人間の安全保障無償資金協力(GGP)とは?
草の根・人間の安全保障無償資金協力(以下、「草の根無償」)は、開発途上国の多様なニーズに応えるために1989年に導入された制度です。開発途上国の地方公共団体,教育・医療機関,並びに途上国において活動している国際及びローカルNGO(非政府団体)等が現地において実施する比較的小規模なプロジェクト(原則2,000万円以下の案件)に対し,在外公館が中心となって資金協力を行うものです。一般のプロジェクトとは異なり,比較的短期間のうちに実施をすることが可能となる特徴を持っています。
在ホーチミン日本国総領事館は,1995年以降、ダクラク省・フーイエン省以南の南部26省市を対象に草の根無償を実施しています。2023年度末時点で 累計226件(供与総額18,129,160米ドル)が実施されました。
【対象団体】国際NGO,ローカルNGO,地方公共団体,医療機関,教育機関等,あらゆる種類の非営利団体
【対象地域】ダクラク省・フーイエン省以南の南部26省市(ザライ省・ビンディン省以北の地域は在ベトナム日本国大使館の管轄)
【対象分野】
基礎生活(Basic Human Needs)分野及び人間の安全保障の観点から重要な分野(教育,保健,民生環境等)を優先的に支援しており,外交上のニーズを踏まえながら,地域住民に対する裨益効果が高い案件,小規模な支援によって特に高い援助効果を発揮する案件,人道上,機動的な支援が必要な案件等を中心に支援しています。
【支援対象外の分野】
(1)当該国・地域の経済社会開発を目的としない案件
(2)対象地域・住民への直接の裨益効果が明確でない支援
(3)政治目的や宗教の普及目的が含まれる案件
(4)軍事的用途が認められる案件
(5)人体に害を及ぼすおそれのある嗜好品(酒,たばこ等)に関する案件
【供与限度額】原 則2,000万円以下
【支援対象となる費用】
施設・機材調達に直接必要となる費用。(関連するソフト・コンポーネントに係る費用や供与施設・機材の操作・運用技術に関する指導等の費用も含む。)
【支援対象外の費用】
(1)被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)
(2)事業の予備費
(3)個人や企業の営利活動に係る費用
(4)特定個人に直接資金や財産を付与することを目的とした資金及び品目
(奨学金・住居・衣類等。ただし,災害時等の緊急人道支援の場合を除く。なお,上下水道案件、電化案件における各戸までの配水管・電線の設置もこれに含まれる。)
(5)酒,たばこ等,人体に害を及ぼす恐れのある嗜好品に係る費用
(6)直接の開発効果が明確でない研究費用等
※なお,以下の品目については,原則として支援の対象外となる。
(1)運営管理費等
(2)供与物資の維持管理費
(3)ワクチン
(4)消耗品・小型備品
(5)図書(教科書・参考書や図書館所蔵の図書等)
(6)一般車両等(汎用性が高く私用に供し得る車両等)
(7)パソコン等電子機器
(8)銀行手数料(草の根専用口座の設置料,維持料,送金手数料等)
(9)政府・自治体の収入源となる運営許可料,車両登録料等
(10)輸入に係る税(関税等)
【実施期間】贈与契約締結日より1年以内
【お問合せ先】
在ホーチミン日本国総領事館(経済・経済協力班 草の根無償担当)
住所:261 Dien Bien Phu, District 3, Ho Chi Minh City
電話:028-3933-3510 (Ext. 414,415) FAX:028-3933-3523