再入国許可(みなし含む)保持者に対する入国許可について(国際的な人の往来再開に向けた段階的措置)
国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,8月31日までに日本を出国した再入国許可(みなし含む)保持者については,日本への入国が認められます。
本件措置においては,以下のとおり当館において再入国関連書類提出確認書の交付を受けるほか,日本への再入国に際し,現行の水際対策措置に加え,追加的な防疫措置として出国前72時間以内のPCR検査証明の取得が必要となります。
1. 対象者
再入国許可(みなし含む)を有する者であって,2020年8月31日までに日本を出国した方
※2020年8月31日まで,「特段の事情」があるものとして,当館への事前申請やPCR検査証明を取得することなく日本への再入国が認められている「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」,「定住者」等の在留資格を有する再入国許可保持者についても,9月1日以降,本制度の対象者に含まれ,事前申請及びPCR検査証明が必要となります。
2. 申請方法等
(1) 申請方法
□ 当館領事窓口において申請してください。
□ 手数料は徴収しません。
(2) 窓口時間
業務日 | 月曜日から金曜日 (祝祭日等は休館日となります。休館日一覧) |
|
業務時間 | 申請の受付 | 午前8:30~午前11:30 |
結果の交付 | 午後1:15~午後4:45 |
3. 必要書類
(1) | 再入国関連書類提出確認書交付申請書 〔申請書の書式〕 |
原本1点 |
(2) | 旅券及び以下ページの写し □ 顔写真の印刷されたページ □ 再入国許可証印が押印されたページ □ 旅券に貼付された再入国出入国記録(EDカード)の両面 |
原本及び 写し各1点 |
(3) | 在留カード及び写し(両面) 原本を提示の上,写しのみ提出してください。 |
原本及び 写し各1点 |
4. 追加的な防疫措置
本件措置においては,日本への再入国に際して,現行の水際対策措置に加え,追加的な防疫措置としてベトナム出国(※)前72時間以内のPCR検査証明の取得が必要となります。
※:搭乗予定航空便の出発時刻
PCR検査証明の様式は、原則として所定のフォーマットを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
(参考:当館が把握しているベトナムでの検査可能医療機関)
175軍医病院
住所: 786 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
検査登録: (175病院サイト)https://benhvien175.vn/
(検査登録専用サイト)
https://benhvien175.vn/mau-dang-ky-xet-nghiem-chan-doan-covid-19-va-cap-giay-chung-nhan-xet-nghiem-virus-sars-cov-2-pcr-cho-nguoi-nhap-canh-vao-nhat-ban/
ホットライン: 0399-175-175
検査受付時間: 月曜日から土曜日まで:
午前: 7時から9時
午後: 13時から15時
5. 留意事項(必ず事前に確認してください)
□ 結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
□ 交付が可能となった段階で必ず申請者(代理申請機関を含む)に連絡しますので,それまでお待ちください。
□ 全ての書類がそろっていない場合や記載内容に不備がある場合には申請は受理されません。