在留届

令和6年7月5日

1.在留届とは

(1)当館の管轄地域で生活されている在留邦人の方が、不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた場合、速やかにその邦人の安否を確認し必要な援護を行います。「在留届」が提出されていなければ、その人がベトナムに居住していることを当館は知ることが出来ず、万一の場合にその人の安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。

(2)「在留届」は、在外公館での各種証明事務在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。また、オンライン在留届へ登録した方はパスポートや各種証明のオンライン申請が可能となります。

 
(3)「在留届」は、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人を対象として、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。

※ダクラク省・フーイエン省以南は当館が、ザーライ省・ビンディン省以北は在ベトナム日本大使館、在ダナン日本総領事館が管轄しています。
※在ベトナム日本国大使館、在ダナン日本国総領事館、在ホーチミン日本国総領事館の管轄地域は、こちらをご確認ください。

 

2.在留届の提出方法

 
 ←こちらをクリックして下さい。

 
 外務省ホームページの「オンライン在留届(ORRnet)」から所要事項を直接入力してください。
 住所の変更や帰国に際する「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出をしてください。

 

3.オンライン在留届への切替(過去に書面で提出した方)

 1. 来館申請

 (1)在ホーチミン日本国総領事館に来館し、以前提出した在留届のオンライン化を希望する旨を窓口に申し出る。
   (来館はご本人のみ、世帯で登録されている場合は代表者1名で可、パスポート原本を持参)
 

 (2)窓口にて認証コードを受け取る。
 

 (3)窓口での手続きから1~3日以内に、メールにてオンライン化のための専用URLを受け取る。

 (4)メールに添付された専用URLから、上記(2)で受け取った認証コードを使用し、オンライン在留届への登録手続きを行う。

 

 2. オンライン申請

  オンライン在留届にて新規登録をした後、過去に書面で提出済みの在留届との連結を希望する旨を当館( ryouji@hc.mofa.go.jp )に連絡する。
 

 

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