在留届

令和4年6月1日

1.在留届とは

「在留届」は、海外にいらっしゃる邦人の方々への緊急連絡や万が一の援護等に必要不可欠なもので、在外公館での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館に本届を速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。 ※ダクラク省・フーイエン省以南は当館が、ザーライ省・ビンディン省以北は在ベトナム日本大使館、在ダナン日本総領事館が管轄しています。
 

2.在留届の提出方法

外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」から所要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。
 
orrnet  ←こちらをクリックして下さい。

 
インターネットを通じ在留を届け出ることによって、住所の変更や帰国に際する在留届の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出を行うことが可能となります。
 
インターネットによる提出が不可能な場合は、各届用紙に必要事項をご記入の上、当館領事窓口( CONSULATE GENERAL OF JAPAN 261 DIEN BIEN PHU, DISTRICT 3, HO CHI MINH CITY )、Eメール(ryouji@hc.mofa.go.jp)もしくはファックス(FAX番号:028-3933-3525)にて提出することも可能です。各届用紙は当館窓口にて入手するか、以下からダウンロードすることができます。
 

3.過去に紙媒体(E-mail含む)で提出した在留届のORRnet への切替え

1. 来館申請

(1)在ホーチミン総領事館に来館し(ご本人のみ、世帯で登録されている場合は代表者1名で可。本人確認のため旅券をお持ちください。)、以前提出した在留届のORRnet 化を希望する旨窓口に申し出る。
(2)窓口にて認証コードを受け取る。
(3)その後、1~3日以内に、在留届に記載されているメールアドレスにメールが届くので、メールに添付されたURLから、上記(2)で受け取った認証コードを使用しORRnet  への登録手続きを行う。

 

2. オンライン申請

ORRnet  を使用し新規に在留届を提出した後、過去に紙媒体等で提出済みの在留届との連結を希望される旨、総領事館に連絡する(その後、当館にて連結処理を行い完了)。