日本に帰国される皆さまへ(日本人の方)(11月8日更新)

令和3年3月8日
 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化に係る新たな措置について、ベトナムから帰国する邦人の方に関係する措置は以下のとおりです。
 
(1)日本への全ての入国者(日本人を含む)は、当分の間、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければならず、証明書を提出できない方は、検疫法に基づき日本への上陸が認められません。出発国において搭乗前に検査証明書を所持していない場合には、航空機への搭乗を拒否されます。
 

(2)上記に加え、全ての入国者(日本人を含む)は、当分の間、入国時に検査を実施の上、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機することが求められるほか、各種防疫事項への誓約、必要なアプリの登録・利用等が求められます。詳細については厚生労働省HPこちらをご確認ください。

 なお、令和3年11月5日に新たな水際対策措置が決定されたことを受け、本邦の受入責任者の管理の下で、ワクチン接種証明書保持者に対し、入国後最短で4日目以降の行動制限の見直しを認める措置が開始されます。
 同措置の詳細・利用方法等については、以下をご確認ください。
 ●水際対策強化に係る新たな措置(19)について(厚生労働省HP)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html
 ●厚生労働省水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター
 受付番号:03-3595-2176
 受付時間:11月8日(月)から開始。9時から21時まで(土日含む)。
 
 また、令和3年10月1日以降、入国時の検疫で、有効なワクチン接種証明書の「写し」を提出する方は、入国後14日間の待機期間の一部が短縮されます。
※ベトナム政府が発行する電子証明書に関しても、公式なものとして認められております。
この場合、日本国内の検疫所の取り扱いが異なる場合があります(指定するメールアドレスへスクリーンショットを提出する。またはプリンターへデータを送付する)ので、検疫所に御相談ください。
越政府が運営するワクチン接種電子証明書のサイト:https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/search
      (ただし,ワクチン接種に関するデータ入力が遅れているため,2回接種されている方でも,反映までに時間がかかると聞いております。)
※入国後14日間の待機期間の一部を短縮するためには、入国後10日目以降に自主検査を受け、厚生労働省(入国者健康確認センター)に陰性の結果を届け出ることが必要です。詳細については厚生労働省HP(こちら)をご確認ください。
 
(3)「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に基づくビジネストラックについては、当分の間、その運用が停止され、帰国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
 
(参考情報)
  ● 日本に帰国するために必要なPCR検査を受けることができる医療機関(当館HP)
  https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/20210109PCR.html
  ● 検査証明書の提示について(厚生労働省HP)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
 
(問い合わせ窓口)
○ 厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
  日本国内から:0120-565-653
  海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A(厚生労働省HP)   
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html