日本入国時のPCR陰性証明書の更なる厳格運用について
令和3年4月19日
●日本での水際対策強化に係る新たな措置として,3月19日より日本に入国する全て方(日本人をも含みます。)に対して,PCR検査等の検査証明書を提出することが義務付けられています。
●現在,本措置の運用は厳格化されており,検証証明書に不備がある場合には,航空機への搭乗が拒否されます。
●記載不備による搭乗拒否を避けるためにも,検査証明書の取得に際しては,可能な限り,日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用してください。
●特に留意していただきたい点は以下のとおりです。
(1)出国前72時間以内に「検査」を受け,医療機関等により発行された証明書が必要です。(72時間以内に「発行」ではありません。)
(2)検体採取方法は「鼻咽頭ぬぐい液/Nasopharyngeal Swab」又は「唾液/Saliva」のみです。「Throat swab and Nasal swab」は認められません。受検の際には,有効な検体採取方法での受検が可能かをご確認ください。
(3)円滑な入国及び記載不備による搭乗拒否を避けるためにも,検査証明書の取得に際しては,可能な限り,日本の厚生労働省が指定するフォーマット(下記URL参照)を利用してください。
(日本語・英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
(ベトナム語・英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769792.pdf
(4)詳細(検査証明書の要件,特に検体,検査方法,検査時間)は,日本の厚生労働省のご案内(下記URL)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
●当館において,日本への入国に当たり必要とされている要件を満たし得ることを確認しており,かつ,当館HPへの関連情報の掲載に同意した医療機関については,以下のURLを参照してください。
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00300.html
●現在,本措置の運用は厳格化されており,検証証明書に不備がある場合には,航空機への搭乗が拒否されます。
●記載不備による搭乗拒否を避けるためにも,検査証明書の取得に際しては,可能な限り,日本の厚生労働省が指定するフォーマットを利用してください。
●特に留意していただきたい点は以下のとおりです。
(1)出国前72時間以内に「検査」を受け,医療機関等により発行された証明書が必要です。(72時間以内に「発行」ではありません。)
(2)検体採取方法は「鼻咽頭ぬぐい液/Nasopharyngeal Swab」又は「唾液/Saliva」のみです。「Throat swab and Nasal swab」は認められません。受検の際には,有効な検体採取方法での受検が可能かをご確認ください。
(3)円滑な入国及び記載不備による搭乗拒否を避けるためにも,検査証明書の取得に際しては,可能な限り,日本の厚生労働省が指定するフォーマット(下記URL参照)を利用してください。
(日本語・英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769988.pdf
(ベトナム語・英語併記)
https://www.mhlw.go.jp/content/000769792.pdf
(4)詳細(検査証明書の要件,特に検体,検査方法,検査時間)は,日本の厚生労働省のご案内(下記URL)をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
●当館において,日本への入国に当たり必要とされている要件を満たし得ることを確認しており,かつ,当館HPへの関連情報の掲載に同意した医療機関については,以下のURLを参照してください。
https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00300.html