在外選挙(郵便等投票の活用について)

令和3年9月6日
●本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿の登録を行うと、海外にいながら、国政選挙に投票することができます。
●当地では、新型コロナウイルス医感染症対策により、移動の制限がございます。また、各地でコミュニティー隔離措置が行われており、更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。今後の感染拡大の状況によっては、在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合でも、投票所に来ることが困難になる状況も十分に生じ得ます。
●海外からの投票方法として、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能ですので、当国の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。なお、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも登録先の市区町村選挙管理委員会に請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、早めに請求してください。
 
1 本年秋までに衆議院議員総選挙が実施される予定です。在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便等投票」、「帰国投票」の3つの投票方法により国政選挙(補欠選挙・再選挙を含む衆議院議員、参議院議員の選出選挙)に投票することができます。
 
2 ベトナム国内では、新型コロナウイルス感染症対策により、各地でコミュニティー隔離措置が行われており、移動の制限がございます。
更に限定された地域等の範囲でより厳しい隔離措置が課される場合もあります。今後の感染拡大の状況によっては、大使館や総領事館で行われる在外公館投票が実施できない、あるいは在外公館投票が実施される場合でも、投票所に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
 
3 海外からの在外選挙の投票方法としては、「在外公館投票」のほか、「郵便等投票」が可能です。「郵便等投票」は、新型コロナウイルス感染防止の一助にもなりますので、当国の郵便事情をご確認の上、ご活用ください。
 「郵便等投票」は、在外選挙人名簿に登録された方が、海外から登録先の市区町村選挙管理委員会に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に郵送する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選挙管理委員会との間で1往復半のやりとりを要するため、「郵便等投票」の手続には一定の時間がかかります。投票用紙は、選挙の公示日を待つことなくいつでも請求することができますので、「郵便等投票」をご利用の方は、早めに請求してください。
 
4 なお、「郵便等投票」のために投票用紙の交付を受けた後でも、「郵便等投票」から「在外公館投票」に投票方法を切り替えることは可能です。
 ただし、「郵便等投票」のために投票用紙を登録先の市区町村選挙管理委員会に請求する際、投票用紙等請求書と共に在外選挙人証を送付する必要があり、在外選挙人証が選挙管理委員会から返送されるまで、「在外公館投票」により投票することができませんので、ご注意ください。
 
5 在外選挙制度や投票方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
(外務省ホームページ「在外選挙」)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
(総務省ホームページ「在外選挙制度について」)
 https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html