ベトナム国内における新型コロナウイルス関連発表(ハノイ市による入域制限の強化について)

令和3年11月18日
以下でお知らせしたハノイ市による同市への入域制限措置(以下2.3の内容)は、11月18日付ハノイ市公電第24/CD-UBND号により撤回されました。新たな措置の内容は以下のとおりですが、ハノイ市を訪問される場合はあらかじめ滞在先にも適用される措置を確認いただくことをお勧めします。
ワクチン2回接種済みの者、6ヶ月以内に感染から治癒した者:到着日から7日間の自宅・滞在先での健康観察。到着日に検査を受ける。
ワクチン1回接種済みの者:到着日から7日間の自宅・滞在先での隔離。その後7日間の健康観察。到着日及び7日目に検査を受ける。
ワクチン未接種の者:到着日から14日間の隔離、その後14日間の健康観察。到着日、到着から7日目と14日目に検査を受ける。
なお、いずれの場合も5Kの遵守と症状がある場合には速やかに医療機関に連絡することが求められています。



●16日、ハノイ市人民委員会は、ホーチミン市等をはじめとする感染者の多い地域からのハノイへの入域後、自宅・滞在先での隔離等を要求することとしています(本件の効力は、11月17日から発生)。これらの措置は、出発地となる各省市の感染状況やワクチン接種状況等に応じて異なっています。
●ホーチミン市をはじめとするベトナム南部地域からハノイへの移動を予定されている在留邦人の皆さまにおかれては、ハノイ市の受け入れ先・滞在先等にご自身に適用される措置の内容につき、あらかじめ確認された上で行動(移動)いただくことをお勧めします。
 
11月16日、ハノイ市人民委員会は、公電「新たな状況におけるハノイ市のCovid-19感染防止対策措置の継続的実施について」(第23/CD-UBND号)を発出したところ、概要は以下の通りです。
 
【以下、公電第23/CD-UNBD号から該当部分概要】
2.3 各省市からハノイ市に来る/戻る人々の管理を引き続き強化する。
 
 十分なワクチンを接種済み(注1)若しくは感染から治癒した者(注2)で、極めて高いリスク、高いリスク(レベル4及び3、レッドゾーン及びオレンジゾーンに相当)又は感染者数の多い省市(ホーチミン市、ビンズオン省、ロンアン省、ドンナイ省等)から来る/戻る者は、これまでの自宅での健康観察に代え、自宅又は滞在先で7日間隔離する。ハノイ市に来た/戻った初日に1回、7日目に1回検査する(以前は初日に1回のみ)。
 ワクチン接種回数が十分でない若しくは未接種の者で、高いリスク(レベル3、オレンジゾーンに相当)から来る/戻る者は、自宅又は滞在先で7日間隔離し、更に7日間自宅又は滞在先で引き続き健康観察を行うと共に、常に5Kを実施する。ハノイ市に来た/戻った初日に1回、7日目に1回検査する(以前は自宅での健康観察、また検査にかかる指定がなかった)。
 十分なワクチンを接種済み若しくは感染から治癒した者で、リスクのある地域(レベル2)から来る/戻る者は、自宅又は滞在先で7日間健康観察を行い、ハノイ市に来た/戻った初日に1回検査する。
 ワクチン未接種若しくはワクチン接種回数が十分でない者で、リスクのある地域(レベル2)から来る/戻る者は、14日間健康観察を行い、ハノイ市に来た/戻った初日に1回、7日目に1回合計2回検査する。
 
 上記の全ての場合において、ハノイ市に来た/戻ったらすぐに医療申告を行い、地方政権(注:おそらく滞在先の管轄人民委員会等関連機関と思われる。)に通報と誓約を行う。隔離期間中、健康観察は常に5Kを実施し、感染が疑われるあらゆる症状(咳、発熱、喉の痛み、嗅覚・味覚がなくなる・調子が悪くなる等)がある場合、速やかに地方の医療機関に通報し、検査と各感染防止措置を行う必要がある。
 (なお、「隔離」は一般的に医療機関等が隔離先として指定している場所であり、「健康観察」は自宅内であれば移動可能、また、真に必要な場合は外出もできる場合もあるようです。ただし、実際の運用は宿泊先や滞在先が独自にルールを定める場合もあり得ますので、ハノイ市に移動する前に事前に確認することをお勧めします。)
 
(注1)保健省とワクチン製造会社が規定する最終接種後、14日から12か月以内。
(注2)感染から治癒後6か月以上経過した者。