ホーチミン市保健局通達第9713 SYT-NVY号(入国者に対するCOVID19対策について)

令和3年12月28日
24日、ホーチミン市保健局は、南部航空局、市海運局、各局、委員会等に対して、入国者に対する感染症対策についての通達第9713/SYT-NVY(入国者に対するCOVID19対策について)を発出しました。概要は以下をご参照ください。近く入国を予定されている方は、滞在先や医療センター等に最新の情報を確認してください。
 
 
入国者に対するCOVID19対策に関する12月16日付け保健省発公文第10688/BYT-MT号に基づき;
入国者に対するCOVID19対策に関する12月22日付けホーチミン市人民委員会発公文第9952/VP-VX号における人民委員会副委員長の指導を実施するため、現行規則に沿った入国者へのCOVID19対策を十分に実行するため、保健局は各機関に対し、協力して以下の通り実施するよう提案する。
 
1.ホーチミン市に滞在するため入国する者に対し、コロナ対策のための観察条件を以下の通り適用する。(短期滞在や特別に許可された場合等は除く。)
1.1 COVID19対策のための一般条件
 ― 越入国前72時間以内の、SARS-CoV-2テストの陰性結果(RT-PCR/RT-LAMP方式)を有し、(2歳未満の場合を除き)権限ある機関から証明書の発給を受けること。
 ― 入国前に医療申告を行い、居住地、隔離場所について十分情報提供すること。越入国の際にPC-COVIDアプリをインストールし利用すること(外交目的や公務のための入国の場合は、推奨)。
 ― 入国して24時間以内に、地元の医療センターに入国した旨と居住地や(訳注:ホテル等の)滞在先(以下、居住地等)について報告し、規定に沿った医療観察を受けること。
 ― 入国時から居住地等までの移動時や健康観察の期間中、5K(マスク、消毒、間隔、大勢で集まらない、健康申告)を遵守すること。特に検査やワクチン接種のため外出する場合は規定に従うこと。
1.2  医療観察についての条件
 ― 十分な量のワクチンを接種した者及びCOVID19から回復した者について:
  ○入国した日から3日間は、居住地等において健康観察を行う(自宅、ホテル、ミニホテル等、寮、ゲストハウス等);周囲の者との接触は不可;その場所を離れることは不可。
  ○入国から3日目にSARS-CoV-2検査(RT-PCR方式)を実施する。
  ○もし結果が陰性の場合は、入国後14日間経過するまでそのまま健康観察を継続する。もし陽性の場合は、規定に基づき地元の医療センターのガイダンスに従う。
 
 ― ワクチン未接種あるいは十分量接種していない者について、
  ○入国の日から7日間、(訳注:ホテルなどの)滞在先において隔離を実施する。
   7月14日付け保健省公文第5599/BYT-MT号に従って、滞在先での隔離を行う。滞在先が自宅隔離の条件を満たしていない場合は、適切な期間、ホテルや施設での集中隔離を実施する。
  ○入国から3日目と7日目にSARS-CoV-2検査(RT-PCR方式)を実施する。
  ○もし結果が陰性の場合は、入国後14日間経過するまでそのまま健康観察を継続する。もし陽性の場合は、規定に基づき地元の医療センターのガイダンスに従う。
 
 ― 18歳未満の者、65歳以上の者、妊婦、持病がある者は、世話する者とともに隔離を行うことができる。世話する者は、ワクチンを十分量接種済みか、コロナから回復した者でなくてはならず、COVID19感染のリスクを理解した上で自ら希望する旨を署名しなければならない。また、入国者と同様に、感染対策に係る条件に従わなければならない。
 
1.3 入国後、自宅や滞在先への移動に関する条件
  車両を運転する者は、緊急の場合を除き、途中で停車・駐車することを制限される。
 
1.4 SARS-CoV-2検査の作業
 ― 入国者は、検体採取とRT-PCR検査実施のために、主体的に、公立あるいは民間の医療センターに連絡しなければならない。2月8日付け政府議決第16/NQ-CP号の規定に従い支払いを行う。
 ― 健康観察期間中のRT-PCR検査の他、入国者は、入国1日目にクイック抗原検査を自発的に行うことが望ましい。陽性の場合は、すぐに地元の医療センターに通報すること。
 
2.~10.関係機関への個別の依頼事項(省略)
 
11. この公文の適用は2022年1月1日からとする。同日より前のケースについては適用しない。(別添:12月16日付け保健省公文第10688/BYT-MT。)