在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和6年10月23日
令和7年12月3日(改訂)
 

1 特例措置

海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人又はその代理人から在外公館に申請書類を提出いただき、在外公館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、在外公館へ事前に必要書類を送付することができる方で、以下の条件のいずれかを満たす方は、在外公館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。
 
(1)次の地域にお住まいの方
       カントー市、ダクラク省、カインホア省、ラムドン省、ドンナイ省、タイニン省、ドンタップ省、アンザン省、ビンロン省、カーマウ省
(2)ホーチミン市にお住まいの方におかれましても、在外選挙人登録申請のために来館できない特別な事情(病気や怪我で療養中など)がございましたら、事前にご相談ください。
 

2 特例措置の手続き

(1)事前に当館まで以下の必要書類を郵送又は電子メールにより送付して提出する(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。
     ア 在外選挙人登録申請書原本(申請書フォーマット
     イ 申請時出頭免除願書原本(申請書フォーマット
     ウ 旅券身分事項ページ写し
     エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
 
(2)上記(1)の必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco Webex又はZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以内に在留届を提出した場合)を用意願います。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
     ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、又はビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
     イ 申請者本人と連絡が取れない場合
     ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合
 

【お問い合わせ】

在ホーチミン総領事館 在外選挙担当
住所:Consulate General of Japan in HCM City
261 Dien Bien Phu Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam
電話:+84-28-3933-3510
メール:senkyohcmc@hc.mofa.go.jp