ベトナム国民に対する指定旅行会社パッケージツアー用一次観光ビザ

平成26年11月20日
ベトナム国民に対する指定旅行会社パッケージツアー用一次観光ビザ
 2014年11月
 
 わが国は,ベトナムとの間の一層の交流発展を目的として,2014年11月20日以降,当館又は在ホーチミン日本国総領事館がそれぞれ指定するベトナム旅行会社(以下「指定旅行会社」)のパッケージツアーを利用して訪日するベトナム国民を対象として,簡易な手続で一次査証(一回有効の査証)発給申請を行うことができる制度の運用を開始します。これにより,従来査証申請者本人が用意する必要のあった書類の一部(渡航費用支弁能力を立証する書類等)の提出を省略することができることとなります。同制度による査証申請手続等につき,次のとおりご案内します。
 

1 対象となる方

 下記の指定旅行会社のパッケージツアーに参加される,当館の管轄地域内に居住しているベトナム国民の方。

2 パッケージツアーとは

(1)下記の指定旅行会社が企画,募集,実施する観光目的のパッケージツアー。観光以外の目的(商用,親族・知人訪問)で訪日される方は対象としていません。
(2)指定旅行会社が日本入国から出国までの航空券,宿泊先,移動がある場合は移動手段(国内線,新幹線,特急列車,バス,フェリー等)を手配済みであること。参加者自身がホテル等の手配はできません。
(3)日本滞在期間が15日以内であること。   

3 必要な書類

 必要な書類については指定旅行会社へお問い合わせください。

4 指定旅行会社一覧 

 ※指定旅行会社に対するペナルティについて、詳しくはこちら。


【注意】
1 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
2 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります。
3 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
4 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
5 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
6 各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
7 申請後のパスポート貸出は,緊急の場合を除き,お控えください。
8 ビザの発給を受けた後,自己都合等によりパッケージツアーに参加できなくなった場合,
   指定旅行会社を通じ,直ちに当館にパスポートを提出してください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。
 
(了)