国籍選択に関する届出
令和8年7月3日
<オンライン来館予約> 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。 |
● 必要書類
| 1 国籍選択 | |
| ・ 国籍選択届 | (2部)※当館窓口で記入 |
| 2 国籍離脱 | |
| ・ 国籍離脱届 | (2部)※当館窓口で記入 |
| ・ 窓口確認用紙 | (2部)※当館窓口で記入 |
| ・ 外国国籍を有する証明する公文書 | (原本、コピー2部、和訳2部) |
| ・ 公安発行の居住証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部) |
| 3 国籍喪失 | |
| ・ 国籍喪失届 | (2部)※当館窓口で記入 |
| ・ 外国官公署発行の帰化証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部) |
| ・ 外国国籍を選択した証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部)※帰化証明書がない方 |
● 所要日数
・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)
● 留意事項
【注意】国籍の選択について
・ 「国籍唯一の原則」を採用しており、自らの志望によらず、外国国籍を有する日本国民に対して、一定期間の間にいずれかの国籍の選択を義務付けています。
・ 具体的には、18歳に達するまでの間に重国籍となった者は、20歳までに日本または外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。
・ また、婚姻等の理由により、18歳に達した後に重国籍となった者は、重国籍となった時から2年以内に日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。
・ このため、一定期限内までに日本国籍を選択したい場合には「国籍選択届出」を、外国籍を選択したい場合には「国籍離脱届出」を行う義務があります。
・ なお、日本国籍を選択した場合には、外国籍離脱の努力義務が課せられています。
・ また、国籍法第11条第1項は「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う」と規定しております。
・ 自己の志望により、外国籍を取得した場合には、日本国籍は喪失し、「国籍喪失届出」を行う義務があります。その他、外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、「外国国籍喪失届出」を行う必要があります。