国籍法上の国籍取得届

令和8年6月18日

<オンライン来館予約>

 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。
 以下のリンクから予約システムにアクセスしてください。

▶ オンライン来館予約ページへ


● 届出人

・ 国籍取得者が15歳以上 : 本人

・ 国籍取得者が15歳未満 : 本人 および 法定代理人(親権者等)


● 必要書類

・ 国籍取得届 (2部)< 届様式記入例
・ 窓口確認用紙 (2部) ※窓口で記入
・ 親子3人で写る証明写真 5cm × 5cm (2枚) ※上半身が写るもの、15歳以上は本人のみ
・ 子の出生証明書 (原本、コピー2部、和訳2部)
・ 公安が発行する子の居住証明書 (原本、コピー1部)
・ 認知の経緯等を記載した父母の申述書 (2部) ※様式自由、父母署名、外国語の場合は和訳2部
・ 父の渡航歴を証明する書類 (原本、コピー2部) ※パスポート出入国印、子の懐胎時期から現在まで
・ 母の渡航歴を証明する書類 (原本、コピー2部) ※パスポート出入国印、子の懐胎時期から現在まで
・ 子と父母が一緒に写る家族写真 (適当枚数) ※異なる時期に撮影したものが複数あると望ましい
・ 扶養を証明する資料 (原本各1部、コピー各1部) ※外国送金記録、学校の領収書など
・ 父の戸籍謄本・除籍謄本 (原本各1部、コピー各1部) ※出生から現在に至るまでの全て
【注意】父の戸籍謄本・除籍謄本について

・国籍法上の国籍取得届を受付した後、当館のシステムにおいて戸籍情報の確認を行います。 

・一部の原戸籍や除籍謄本については、電子データ化されていないことにより、システム上で確認できない場合があります。

・その場合には、当方からご連絡させていただきますので、本籍地役場にて取得の上、追加提出ください。


● 所要日数

・ 2~3ヶ月程度で戸籍に反映


● 留意事項

【注意1】届出の提出期限について

・ お子様(国籍取得を希望する方)が18歳に達する前までに届出してください。

【注意2】面接の実施について

・ 届出を受付し提出書類に不足・不備がないことを確認した後、後日改めて領事担当官による面接を1~2時間行います。

・ 面接の際には、父、母、認知したお子様の3名でお越しいただく必要があります。

【注意3】当館で受理できない届け出について

・ 国籍取得届は、国籍取得を希望するお子様の居住地で届け出いただく必要があります。

・ 当館管轄地域にお住まいでない方は、お住まいの地域を管轄する大使館・総領事館にご相談ください。

・ 日本国内に居住している場合は、居住地を管轄する法務局にご相談ください。

【注意4】国籍法上の国籍取得届を提出した後の流れ

・ 国籍法上の国籍取得届の手続き後、法務省の審査を経て国籍取得証明書が発行されます(届出から2か月程度かかります)。

・ 国籍取得証明書が発行されましたら、当館からお知らせしますので、ご来館の上、戸籍法上の国籍取得届の手続きを行ってください。

・ パスポートの申請は、戸籍法上の国籍取得届の手続き完了後、日本の本籍地において戸籍が編製されてから可能となります。