婚姻届
令和8年6月4日
<オンライン来館予約> 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。 |
● 必要書類
| 1 報告的届出(日本人とベトナムの婚姻) | |
| ・ 婚姻届 | (2部)< 届様式 / 記入例 > |
| ・ 日本人のパスポート | (原本、コピー1部) |
| ・ 配偶者のパスポート または 出生証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例 >※国籍が記載されていること |
| ・ ベトナムの婚姻証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例 > |
| ・ ベトナムのIDカード | (原本) |
| ・ 遅延理由書 | (2部)※婚姻成立後3か月以内に届出できなかった方のみ |
| 2 創設的届出(日本人同士の婚姻) | |
| ・ 婚姻届 | (2部)< 届様式 / 記入例 > |
| ・ 当事者2名のパスポート | (原本) |
| ・ 証人2名の顔写真付き身分証明書 | (コピー2部) |
| ・ 除籍謄本 | (原本)※妻となる方に離婚歴がある場合のみ |
● 所要日数
・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)
● 留意事項
【注意1】婚姻届の3か月ルール
・ ベトナム法上の婚姻がすでに成立している場合には、婚姻成立の日から3か月以内に、当館において婚姻届を提出する必要があります。
【注意2】当館で受理できない婚姻届
・ 婚姻届には、ベトナム法上の婚姻がすでに成立している場合の「報告的届出(外国方式)」と、婚姻が成立していない場合の「創設的届出(日本方式)」の2種類があります。
・ 日本人と外国人の婚姻の場合、外国方式での婚姻成立後でなければ、当館では婚姻届を受理できません。
・ 日本人と外国人の婚姻について、日本方式による婚姻をご希望の場合、日本の本籍地役場にご相談ください。
・なお、ベトナム当局は、日本方式による婚姻を認めない場合もありますので、ベトナムにおいて永住や長期滞在を予定されている方は、ベトナム方式による婚姻手続きをご検討ください。