婚姻届

令和8年6月4日

<オンライン来館予約>

 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。
 以下のリンクから予約システムにアクセスしてください。

▶ オンライン来館予約ページへ


● 必要書類

1 報告的届出(日本人とベトナムの婚姻)
・ 婚姻届 (2部)< 届様式 / 記入例
・ 日本人のパスポート (原本、コピー1部)
・ 配偶者のパスポート または 出生証明書 (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例※国籍が記載されていること
・ ベトナムの婚姻証明書 (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例
・ ベトナムのIDカード (原本)
・ 遅延理由書 (2部)※婚姻成立後3か月以内に届出できなかった方のみ
 
2 創設的届出(日本人同士の婚姻)
・ 婚姻届 (2部)< 届様式 / 記入例
・ 当事者2名のパスポート (原本)
・ 証人2名の顔写真付き身分証明書 (コピー2部)
・ 除籍謄本 (原本)※妻となる方に離婚歴がある場合のみ

● 所要日数

・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)


● 留意事項

【注意1】婚姻届の3か月ルール

・ ベトナム法上の婚姻がすでに成立している場合には、婚姻成立の日から3か月以内に、当館において婚姻届を提出する必要があります。

【注意2】当館で受理できない婚姻届

・ 婚姻届には、ベトナム法上の婚姻がすでに成立している場合の「報告的届出(外国方式)」と、婚姻が成立していない場合の「創設的届出(日本方式)」の2種類があります。

・ 日本人と外国人の婚姻の場合、外国方式での婚姻成立後でなければ、当館では婚姻届を受理できません。 

・ 日本人と外国人の婚姻について、日本方式による婚姻をご希望の場合、日本の本籍地役場にご相談ください。

・なお、ベトナム当局は、日本方式による婚姻を認めない場合もありますので、ベトナムにおいて永住や長期滞在を予定されている方は、ベトナム方式による婚姻手続きをご検討ください。