戸籍・国籍手続一覧

令和6年4月1日
※戸籍関係届出の必要書類の変更について(2024年4月1日から)
※民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(2024年4月1日から)
 
種別 届出種類 届出の事由・要件
戸籍  出生届 海外で子が出生した場合における届出(出生後必ず3か月以内に届出を行う必要があります。)
 胎児認知届 日本人父(又は外国人父)が外国人母(又は日本人母)の胎児を認知する場合の届出。
 認知届 婚姻関係にない日本人父と外国人母(又は日本人母)の子を認知する(又は認知した)場合の届出。
 婚姻届 海外で日本人同士による婚姻や、配偶者が外国人でベトナム方式等の海外方式で婚姻した場合の届出。
 離婚届 海外で日本人同士による離婚、配偶者が外国人でベトナム方式等の海外方式で離婚した場合の届出。
国籍  国籍取得届(国籍法上の届出) 認知した子の日本国籍を取得するための届出。
 国籍取得届(戸籍法上の届出) 認知した子の国籍法上の国籍取得が認められた後の、戸籍法による届出。
 国籍選択に関する届出 ベトナム国籍等がある重国籍の日本人が、定められた期限内に日本国籍又は外国籍を選択する届出。
不受理申出制度 不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。

 

     届書のダウンロードこちら(戸籍・国籍関係届の届出について)

 

 

出生届

 

 

 日本人夫婦あるいは父母の一方が外国人で婚姻中に出生した子の場合や、婚姻関係になくとも日本人母から出生した子の場合、日本人父が外国人母の胎児を認知している場合、子の出生日から3か月以内に出生届出を行う必要があります。

 

(注1)

母が外国人である場合で、婚姻関係にない場合、出生した子は日本国籍がないため、出生届を受理できません。婚姻関係にない場合、子の出生前に日本人父がまず胎児認知届出を行い、その後、子の出生後3か月以内に外国人母(日本人父には親権がないため、外国人母が届け出なければなりません。)が出生届出・国籍留保届を行うことによって、出生日に遡り日本国籍を取得できます。また、すでに子が出生している場合には、まず認知届出を行い、その後、国籍取得届(国籍法上の届出)(国籍法第3条第1項に基づく届出)を行うことにより、日本国籍を取得できる場合があります。 
 

(注2)

父母の一方が外国人である場合で、出生により日本国籍以外の国籍を取得した場合、婚姻中に出生した子であったとしても、子の出生日から3か月以内に出生届出及び日本国籍留保届を行わなければ、日本国籍は喪失します(日本人父が外国人母の胎児を認知している場合も同様に子の出生後3か月以内に届出をしない場合は日本国籍を喪失します。)。なお、3か月以内に届出なかった場合又は国籍不留保によって国籍喪失した場合で、再度、日本国籍を取得したい場合には、日本の住所地を管轄する法務局で国籍取得届出(国籍法第17条第1項に基づく届出)を行うことができます(ただし、この届出は、日本への居住要件がありますので、当館や他の日本大使館等在外公館で受理できません。)。 
 

(注3)

出生後3か月以内とは、例えば、11月28日に出生した場合、2月28日まではなく、2月27日までに届出をしなければなりません。 
 

(注4) ベトナムで出生した場合、ベトナム人民委員会に届出する前に、出産証明書及び必要書類を持参の上、当館に出生届出を行ってください(ベトナム人民委員会に病院から発給される出産証明書を提出すると、多くの場合返却されず、ベトナム出生証明書の発給までに子の出生から3か月以上かかることがあり、日本国籍を喪失する可能性があります。)。
 

 

【必要書類】

 

  1. 出生届書(当館に備え付けてあります):2部
  2. 父母の旅券原本:提示
  3. 病院から発給されるベトナム出産証明書原本及び同コピー2部(又は人民委員会から発給される出生証明書原本及び同コピー2部)
  4. 3.の和訳文:2部
  5. 本籍地役場(日本)発給の胎児認知届受理証明書(当館以外で胎児認知届出を行っている場合):1部
  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)

【所要日数】日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後

 

 

胎児認知届

 

 

 日本人父(又は外国人父)が婚姻関係にない外国人母(又は日本人母)の胎児を認知する届出です(出生前認知届)。

 

(注1)

母となる者が外国人である場合で日本人父と婚姻関係にない場合、出生した子は日本国籍がありません。このため、日本国籍を取得する方法として、子の出生前に日本人父がこの胎児認知届出を行い、その後、子の出生後3か月以内に、外国人母(日本人父には親権がないため、外国人母が届出人となります。)が出生届出・国籍留保届を行うことにより、出生した子は出生日に遡り日本国籍を取得することとなります(この場合、日本人父の戸籍には入らず、出生した子単独で戸籍が新編製されることになります。)。
また、子の出生後3か月以内に出生届出・国籍留保届を行わない場合は、日本国籍は喪失しますので、ご注意ください。

 

(注2)

この届出は、原則的に、外国人母の胎児を認知する場合で、日本人父がベトナムに居住しているときに限り、当館でその届出を受理します。ベトナムに居住していない場合には、日本人父の本籍地役場へ届出を行ってください。

 

(注3) 外国人父(又は日本人父)が日本人母の胎児を認知しようとする届出は、当館や日本大使館等の在外公館では受理できませんので、この場合には、日本人母の本籍地役場へ郵送等により、届出することになります(必要書類等については直接本籍地役場にご確認ください。)。

 

【必要書類】

 

日本人父

  1. 認知届書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. 旅券原本:提示
  3. ベトナムの長期賃貸契約書、ベトナム労働許可書、ベトナムのレジデンスカード等の居住証明書類の原本:提示

 

ベトナム人母

  1. ベトナムの独身証明書(婚姻状態確認証明書):原本1部及び同コピー2部
  2. 1.の和訳文:2部
  3. 国籍証明書(ベトナム旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本1部及び同コピー2部
  4. 3.の和訳文:2部(見本)
  5. 母の同意書(母が届出のその他欄に「この届出を承認します」と記載・署名すれば不要):2部
  6. 5.の和訳文:2部
  7. ベトナムIDカード原本:提示
  8. 離婚が確認できるベトナム裁判所発給の離婚確定判決謄本:原本及び同コピー2部(離婚している場合のみ。)
  9. 8の和訳文:2部(離婚している場合のみ。)
  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)

 

 

 

認知届

 

 

日本人父が婚姻関係にない外国人母(又は日本人母)から出生した子を認知する届出です(出生後認知届)。また、外国方式により認知が成立している場合には、認知成立後、3か月以内に届出なければなりません。

 

(注1)

当館に直接届出をする「創設的届出」(日本方式)とベトナム(外国)法務局等において認知が成立した後、当館へ届出を行う「報告的届出」(外国方式)の2つがあり、それぞれ必要書類が異なります。子の認知にあたり、ベトナム当局は日本方式の認知を認めない可能性があり得ますので、日本方式が認められない場合、ベトナムの各種行政手続に支障をきたす可能性があることから、まずはベトナム方式での認知手続をご検討ください。

 

(注2) 日本人父が外国人母(又は日本人母)の子を認知する場合、創設的届出(日本方式)による届出は当館で受理できますが、外国人父が日本人母の子を創設的届出となる日本方式で認知しようとする場合、当館や日本の大使館等の在外公館では受理できませんので、この場合、日本の本籍地役場へ郵送等により、届出しなければなりません。

 

創設的届出(日本方式)

 

【必要書類】
 

 日本人間による認知の場合

 
  1. 認知届書(当館に備え付けてあります。):2部 
  2. 日本人父及び日本人母の旅券原本:提示

 日本人父がベトナム人を認知する場合

 
  1. 認知届出書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. 認知する子のベトナム出生証明書:原本及び同コピー2部
  3. 2の和訳文:2部
  4. 認知する子のベトナム国籍証明書(ベトナム旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本及び同コピー2部※1
  5. 4の和訳文:2部(見本)※1
  6. 母の独身証明書(婚姻状態確認証明書):原本及び同コピー2部
  7. 6の和訳文:2部
  8. 日本人父の旅券原本:提示
  9. ベトナム人母のIDカード原本:提示
  10. 離婚事実が確認できる公文書:原本及び同コピー2部(離婚している場合のみ。)
  11. 10の和訳文:2部(離婚している場合のみ。)
  12. その他(その他の資料を求める場合があります。)

 

報告的届出(ベトナム(外国)方式)

 

【必要書類】

 

  1. 認知届出書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. 認知する子のベトナム出生証明書:原本及び同コピー2部
  3. 2の和訳文:2部
  4. 認知する子のベトナム旅券など:原本及び同コピー2部※1
  5. 4の和訳文:2部(見本)※1
  6. ベトナムの認知決定証明書:原本及び同コピー2部※2
  7. 6の和訳文:2部※2
  8. 日本人父ないし日本人母の氏名が明記されている出生証明書:原本及び同コピー2部
  9. 8の和訳文:2部
  10. 日本人認知者の旅券原本:提示
  11. ベトナム人認知者のIDカード原本:提示
  12. 遅延理由書(3か月以内に届け出なかった場合のみ。):2部
  13. その他(その他の資料を求める場合があります。)

 ※1 2の出生証明書にベトナム国籍が明記されている場合、不要です。

 ※2 認知する子のベトナム出生証明書にある父又は母の氏名欄に、日本人認知者の氏名が明記されている場合、不要です。
 

  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)


【所要日数】日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後

 

 

婚姻届

 

 

日本人同士が直接当館に婚姻届出(日本方式)を行う場合や、ベトナム方式等の外国方式にて婚姻が成立した場合、婚姻成立日から3か月以内に当館等へ報告的届出を行う必要があります。

 

(注1)

初婚の場合、婚姻によって、新しい本籍地を定めることになりますので、事前に本籍地役場に対して、新しく定める本籍地番が存在するかどうかご確認ください(以前日本に住んでいた住所地を本籍地として定める方がいらっしゃいますが、本籍地として存在しない場合がよくあります。)。

 

(注2)

婚姻によって、氏が変更になる(又は外国人配偶者の氏に変更される)方は、ベトナムの労働許可書や滞在許可書等も変更する必要性が生じ、その申請手続の前に旅券の訂正(又は新規発給申請)及び当館発給の出生証明書の申請手続をしなければならず、それら申請の際、新しく編製された戸籍謄本2部が必要となります。

 

(注3) 日本人と外国人の日本方式での婚姻の場合、当館に直接届出を行うことはできません。この場合、外国方式での婚姻成立後、当館に届出を行ってください。日本方式で届出を行いたい場合には、日本の本籍地役場に直接ご照会・ご確認ください。なお、ベトナム当局は日本方式による婚姻を認めない場合もありますので、ベトナムに永住又は長期滞在したい場合、ベトナムの各種行政手続に支障が出ることから、ベトナム方式による婚姻手続をおすすめします。

 

日本人間による婚姻の場合(日本方式)


【必要書類】  

  1. 婚姻届書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. 日本人夫及び日本人妻の旅券原本:提示
  3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
  4. 除籍謄本(日本人女性の場合で離婚歴がある場合のみ):原本1部

ベトナム(外国)人との婚姻の場合(外国方式)

 

【必要書類】  

  1. 婚姻届書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. ベトナム(外国)の婚姻証書:原本1部及び同コピー2部
  3. 2の和訳文:2部(見本:夫が日本人の場合妻が日本人の場合
  4. ベトナム(外国)人の国籍証明書(旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本1部及び同コピー2部
  5. 4の和訳文:2部(見本)
  6. 日本人の旅券原本:提示又は同コピー:1部
  7. ベトナムIDカード原本:提示
  8. 遅延理由書(3か月以内に届け出なかった場合のみ。):2部

  ※ 証人になれる方は成人でなければなりません。また、外国人成人も証人になることができます。

  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)

 
【所要日数】日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後

 

 

離婚届

 


日本人同士が直接当館に離婚届出(日本方式)を行う場合や、ベトナム方式等の外国方式にて離婚が成立した場合、離婚成立日から10日以内に当館等へ報告的届出を行う必要があります。

 

(注1)

婚姻時に氏を改めた日本人夫又は日本人妻は離婚により、原則的には、婚姻前の本籍地に復籍することになりますが、事情により、新しい本籍地を定める場合には、事前に本籍地役場に対して、新しく定める本籍地番が存在するかどうかご確認ください(以前日本に住んでいた住所地を本籍地として定める方がいらっしゃいますが、本籍地として存在しない場合がよくあります。)

 

(注2)

離婚によって、氏が変更になる方は、ベトナムの労働許可書や滞在許可書等も変更する必要性が生じ、その申請手続の前に旅券の訂正(又は新規発給申請)及び当館発給の出生証明書の申請手続をしなければならず、それら申請の際、新しく新編製された戸籍謄本2部が必要となります。

 

(注3)

日本人と外国人の日本方式による離婚の場合、当館に直接届出を行うことはできません。この場合、外国方式での離婚成立後、当館に届出を行ってください。

 

(注4)

ベトナム方式では、日本のような届出による離婚は認められず、必ず裁判所にて審理されることになります(裁判官、検事、弁護士等による調停を行い、調停でも成立しない場合は民事訴訟事件となる流れです。)。また、ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本には、必ず「確定」印が押印されることになっており、「確定」印が押印されていないものは、離婚届の受理ができません。「確定」印の押印がないものや、判決内容から離婚が確定していない場合には、追加書類として、裁判所で離婚判決確定証明書を得る必要があります。

 

日本人間による離婚の場合(日本方式)


【必要書類】  

  1. 離婚届書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. 日本人夫及び日本人妻の旅券原本:提示
  3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部

ベトナム(外国)人との離婚の場合(外国方式)


【必要書類】  

  1. 離婚届書(当館に備え付けてあります。):2部
  2. ベトナム裁判所(外国)の離婚判決確定謄本:原本1部及び同コピー2部
  3. 2の和訳文:2部
  4. ベトナム(外国)人の国籍証明書(旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本1部及び同コピー1部
  5. 4の和訳文:2部(見本)
  6. 日本人の旅券原本:提示又は同コピー1部
  7. 遅延理由書(ベトナム(外国)での裁判確定から10日以内に届出が必要です(戸籍法77・63条)):2部

  ※ 証人は成人でなければなりません。また、外国人成人も証人になることができます。

  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)


【所要日数】日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後

 

 

国籍取得届(国籍法上の届出)

 

 

認知した子の日本国籍取得(国籍法第3条第1項に基づく)に係る届出です(国籍法上の届出)。
 以前の国籍法の規定では、日本人父が認知しても、父母が婚姻関係になければ、認知された子の日本国籍は取得することができませんでしたが、平成20年に国籍法の一部改正により(平成21年1月1日施行)、婚姻要件が撤廃され、婚姻関係になくても日本人父が認知したことにより、認知された子の日本国籍取得が可能となりました(ただし、この届出を行ったとしても、法務省での審査の結果、日本国籍を取得できない場合もあります。)

 

(注1)

日本人母から出生した子を除き、この国籍取得届出以外に日本国籍を取得する方法としては、子の出生前に日本人父がまず胎児認知届出を行い、その後、子の出生後3か月以内に外国人母(日本人父には親権がないため、外国人母が届け出なければなりません。)が出生届出・国籍留保届を行うことによって、出生日に遡り日本国籍を取得できます。

(注2)

また、まだ認知を行っていない場合には、まず認知届出を行い、その後、この届出を行う必要があります。

 

(注3)

父母の一方が外国人である場合で、婚姻中に出生した子であったとしても、子の出生日から3か月以内に出生届出及び日本国籍留保届を行わなければ、日本国籍は喪失します。この場合における日本国籍取得については、日本の住所地を管轄する法務局で国籍取得届出(国籍法第17条第1項に基づく届出)を行うことができます(ただし、この届出は、日本への居住要件がありますので、当館や他の日本大使館等在外公館で受理することはできません。)

 

(注4)

認知した子が当館管轄地域に居住している場合、当館へ届出ができますが、他国等に住んでいる場合は、他国等にある日本大使館又は日本総領事館へ、日本に居住している場合は、居所地を管轄する法務局又は地方法務局若しくはその支局に届出を行ってください。

 

(注5)

この届出を行う場合、必要書類提出後、後日改めて当館担当官による面接を行いますので、事前に予約をお取りください(面接時間はおおむね1時間から2時間ほどかかります。)。なお、面接の際、父、母及び認知した子と一緒に当館へ出頭する必要があります。

 

(注6)

この届出を行い、法務省から適法と認められた場合、当館に国籍取得証明書が送付されますが、その後、必ず国籍取得届(戸籍法上の届出)を行うためお越しいただく必要があります。

 

【必要書類】

  1. 国籍取得届書(当館に備え付けてあります):2部
  2. 窓口確認用紙(当館に備え付けてあります):2部
  3. 届出用紙添付用写真(5cm×5cm。親子3人の上半身が写ったもの。):2葉
  4. 国籍を取得しようとする者の居住証明書※1:原本1部及び同コピー1部
  5. 4.の和訳文:2部
  6. 認知に至った経緯等を記載した父母からの申述書(外国語の場合はその和訳文とも):2部
  7. 認知した日本人父の出生時から現在(認知の事実が記載されたもの)までの戸籍の謄本(除籍謄本)又は全部記載事項証明書(届出前3か月以内のもの):原本各1部及び同コピー各1部
  8. 認知した子の出生証明書:原本1部及び同コピー2部※3
  9. 8の和訳文:2部
  10. 子の懐胎時における父の渡航歴資料(旅券に押印された出入国印):2部※2
  11. 子の懐胎時における母の渡航歴資料(旅券に押印された出入国印):2部※2
  12. 国籍を取得しようとする者、その父及び母が一緒に写った写真:適当数
  13. 扶養を証明する資料(外国送金写し、学校の授業料領収書等):原本1部及び同コピー1部※2

 

※1 居住証明書とは、関係者の名が記載されている居住台帳、公安当局発給居住証明書、関係者の名が記載されている長期賃貸契約書等。

※2

※3

提出できないときは、その理由書(又は申出書)を作成の上、提出してください。

日本で出生している場合には、出生届記載事項証明書(又は出生届受理証明書)を代わりに提出してください。


【所要日数】状況によって異なりますが、届出から国籍取得証明書の交付まで、半年以上程度の期間を要します。

 

 

国籍取得届(戸籍法上の届出)

 

 

 国籍取得届出(国籍法上の届出)(国籍法第3条第1項に基づく届出)を行い、法務省でその届出が適法と認められると、法務省民事局長発給の国籍取得証明書が当館に送付されてきます。
 しかしながら、国籍取得証明書を得たとしても、自動的に戸籍に反映されません。このため、戸籍に反映させるために、この国籍取得届(戸籍法上の届出)を行う必要があります。

 

【必要書類】

 

  1. 国籍取得届書(当館に備え付けてあります):2部
  2. 国籍取得証明書:原本1部及び同コピー1部

 

 

国籍選択に関する届出

 

 

 「国籍唯一の原則」を採用しており、このため、自らの志望によらず、日本人と外国人との間に出生した等により、外国国籍を有する日本国民に対して、一定期間の間に、いずれかの国籍の選択を義務付けています。
 具体的には、18歳に達するまでの間に重国籍となった者は、20歳までに日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければならず、また、婚姻等の理由により、18歳に達した後に重国籍となった者は、重国籍となった時から2年以内に日本又は外国のいずれかの国籍を選択しなければなりません。
 このため、一定期限内までに、日本国籍を選択したい場合には「国籍選択届出」を、外国籍を選択したい場合には「国籍離脱届出」を行う義務があります。なお、日本国籍を選択した場合には、外国籍離脱の努力義務が課せられています。
 また、国籍法第11条第1項は「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。」と規定しており、自己の志望により、外国籍を取得した場合には日本国籍は喪失し、「国籍喪失届出」を行う義務があります(その他、外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合には、「外国国籍喪失届出」を行う必要があります。)

 

国籍選択届出(日本国籍を選択する場合)


【必要書類】 

 

  1. 国籍選択届書(当館に備え付けてあります):2部

国籍離脱届出(外国籍を選択する場合)


【必要書類】 

 

  1. 国籍喪失届書(当館に備え付けてあります):2部
  2. 窓口確認用紙(当館に備え付けてあります):2部
  3. 現に外国の国籍を有することを証するに足りる公文書(ベトナム旅券等):原本1部及び同コピー1部
  4. 3の和訳文:2部(見本)
  5. ベトナムの居住証明書:原本及び同コピー1部
  6. 5の和訳文:2部

国籍喪失届出


【必要書類】 

 

  1. 国籍喪失届書(当館に備え付けてあります):2部
  2. 外国官公署発給の帰化証明書又は外国の国籍を選択した証明書:原本1部及び同コピー2部
  3. 2の和訳文:2部
  ※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。)