日本人父が婚姻関係にない外国人母(又は日本人母)から出生した子を認知する届出です(出生後認知届)。また、外国方式により認知が成立している場合には、認知成立後、3か月以内に届出なければなりません。
(注1) |
当館に直接届出をする「創設的届出」(日本方式)とベトナム(外国)法務局等において認知が成立した後、当館へ届出を行う「報告的届出」(外国方式)の2つがあり、それぞれ必要書類が異なります。子の認知にあたり、ベトナム当局は日本方式の認知を認めない可能性があり得ますので、日本方式が認められない場合、ベトナムの各種行政手続に支障をきたす可能性があることから、まずはベトナム方式での認知手続をご検討ください。
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(注2) |
日本人父が外国人母(又は日本人母)の子を認知する場合、創設的届出(日本方式)による届出は当館で受理できますが、外国人父が日本人母の子を創設的届出となる日本方式で認知しようとする場合、当館や日本の大使館等の在外公館では受理できませんので、この場合、日本の本籍地役場へ郵送等により、届出しなければなりません。 |
創設的届出(日本方式)
【必要書類】
日本人間による認知の場合
- 認知届書(当館に備え付けてあります。):2部
- 日本人父及び日本人母の旅券原本:提示
日本人父がベトナム人を認知する場合
- 認知届出書(当館に備え付けてあります。):2部
- 認知する子のベトナム出生証明書:原本及び同コピー2部
- 2の和訳文:2部
- 認知する子のベトナム国籍証明書(ベトナム旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本及び同コピー2部※1
- 4の和訳文:2部(見本)※1
- 母の独身証明書(婚姻状態確認証明書):原本及び同コピー2部
- 6の和訳文:2部
- 日本人父の旅券原本:提示
- ベトナム人母のIDカード原本:提示
- 離婚事実が確認できる公文書:原本及び同コピー2部(離婚している場合のみ。)
- 10の和訳文:2部(離婚している場合のみ。)
- その他(その他の資料を求める場合があります。)
報告的届出(ベトナム(外国)方式)
【必要書類】
- 認知届出書(当館に備え付けてあります。):2部
- 認知する子のベトナム出生証明書:原本及び同コピー2部
- 2の和訳文:2部
- 認知する子のベトナム旅券など:原本及び同コピー2部※1
- 4の和訳文:2部(見本)※1
- ベトナムの認知決定証明書:原本及び同コピー2部※2
- 6の和訳文:2部※2
- 日本人父ないし日本人母の氏名が明記されている出生証明書:原本及び同コピー2部
- 8の和訳文:2部
- 日本人認知者の旅券原本:提示
- ベトナム人認知者のIDカード原本:提示
- 遅延理由書(3か月以内に届け出なかった場合のみ。):2部
- その他(その他の資料を求める場合があります。)
※1 2の出生証明書にベトナム国籍が明記されている場合、不要です。
※2 認知する子のベトナム出生証明書にある父又は母の氏名欄に、日本人認知者の氏名が明記されている場合、不要です。
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※ 届書には、正確な本籍地や外国人配偶者の氏名綴りを戸籍謄本等を確認の上、記入して下さい。本籍地等が異なっている場合、本籍地役場から届出が返戻されることがありますので、ご注意ください(正確な本籍地又は外国人配偶者の名前が異なっていることが多くなっています。) |
【所要日数】日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後
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