日本人同士が直接当館に婚姻届出(日本方式)を行う場合や,ベトナム方式等の外国方式にて婚姻が成立した場合,婚姻成立日から3か月以内に当館等へ報告的届出を行う必要があります。
(注1) |
初婚の場合,婚姻によって,新しい本籍地を定めることになりますので,事前に本籍地役場に対して,新しく定める本籍地番が存在するかどうかご確認ください(以前日本に住んでいた住所地を本籍地として定める方がいらっしゃいますが,本籍地として存在しない場合がよくあります。)。
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(注2) |
婚姻によって,氏が変更になる又は外国人配偶者の氏に変更される方は,ベトナムの労働許可書や滞在許可書等も変更する必要性が生じ,その申請手続の前に旅券の訂正又は新規発給申請及び当館発給の出生証明書の申請手続をしなければならず,それら申請時の際,新しく編製された戸籍謄本2部が必要となります。
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(注3) |
日本人と外国人の日本方式での婚姻の場合,当館に直接届出を行うことはできません。この場合,外国方式での婚姻成立後,当館に届出を行ってください。日本方式で届出を行いたい場合には,日本の本籍地役場に直接ご照会・ご確認ください。なお,ベトナム当局は日本方式による婚姻を認めない場合もありますので,ベトナムに永住又は長期滞在したい場合,ベトナムの各種行政手続に支障が出ることから,ベトナム方式による婚姻手続をおすすめします。 |
日本人間による婚姻の場合(日本方式)
【必要書類】
- 婚姻届書(当館に備え付けてあります。):3部
- 当事者双方の戸籍謄本原本(届出前3か月以内のもの):原本2部※1及び同コピー1部
- 日本人夫及び日本人妻の旅券原本:提示
- 証人2名※2の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
- 除籍謄本(日本人女性の場合で離婚歴がある場合のみ):原本1部
ベトナム(外国)人との婚姻の場合(外国方式)
【必要書類】
- 婚姻届書(当館に備え付けあります。):2部※1
- 日本人の戸籍謄本(届出前3か月以内のもの):原本1部※1及びコピー1部
- ベトナム(外国)の婚姻証書:原本1部及び同コピー2部※1
- 3の和訳文:2部(見本:夫が日本人の場合・妻が日本人の場合)※1
- ベトナム(外国)人の国籍証明書(旅券又は国籍が明記されている出生証明書):原本1部及びコピー2部※1
- 5の和訳文:2部(見本)※1
- 日本人の旅券原本:提示又は同コピー:1部
- ベトナムIDカード原本:提示
- 遅延理由書(3か月以内に届け出なかった場合のみ。):2部※1
【所要日数】日本の戸籍に反映されるまで,各市区町村役場によりその期間は異なりますが,おおむね1か月前後
※1 届出しようとする新本籍地が日本人夫,日本人妻の本籍地市区町村と異なる場合,それぞれ必要書類が1部ずつ追加で必要となります。
※2 証人になれる方は成人でなければなりません。また,外国人成人も証人になることができます。
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