離婚届

令和8年6月5日

<オンライン来館予約>

 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。
 以下のリンクから予約システムにアクセスしてください。

▶ オンライン来館予約ページへ


● 必要書類

1 報告的届出(日本人とベトナムの離婚)
・ 離婚届 (2部)< 届様式 / 記入例
・ 日本人のパスポート (原本、コピー1部)
・ 配偶者のパスポート または 出生証明書 (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例※国籍が記載されていること
ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本 (原本、コピー2部、和訳2部)
・ ベトナムのIDカード (原本)
・ 遅延理由書 (2部)※離婚成立後10日間以内に届出できなかった方のみ
 
2 創設的届出(日本人同士の離婚)
・ 離婚届 (2部)< 届様式 / 記入例
・ 当事者2名のパスポート (原本)
・ 証人2名の顔写真付き身分証明書 (コピー2部)

● 所要日数

・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)


● 留意事項

【注意1】報告的届出の10日ルール

・ ベトナム法上の離婚がすでに成立している場合、離婚成立の日から10日以内に、当館において離婚届を提出する必要があります。

【注意2】当館で受理できない離婚届

・ 日本人と外国人の創設的離婚届は、当館で受理できませんので、日本国内の本籍地役場にご相談ください。

【注意3】ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本について

・ ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本に「確定」印が押印されていない場合、離婚届は受理できません。

・ 「確定」印の押印がない、判決内容から離婚が確定していない場合、裁判所で離婚判決確定証明書を追加でご提出ください。

【注意4】離婚後の本籍地について

・ 婚姻の際に、戸籍の筆頭者にならなかった方は、離婚後の本籍地を新たに編製することとなります。

・ 婚姻前の本籍地(親の本籍地など)とは異なる場所に本籍を定める場合、その新本籍地が本籍をおくことができる地番か、本籍地役場にご確認ください。

【注意5】離婚後の姓について

・ 婚姻により姓を変更した方は、離婚後、婚姻前の旧姓に変更することになります。

・ 婚姻前の旧姓に変更となる場合、日本国パスポートに加えて、ベトナムの労働許可書や滞在許可書等も変更が必要となります。

・ 離婚後も婚姻中の姓を使用する場合、離婚の際に称していた氏を称する届(2部)を離婚届とともにご提出ください(離婚届を提出後、3か月以内であれば当館で受理可能です)。

・ なお、お子様については、離婚後も姓は変更されません。姓の変更をする場合には、日本国内の家庭裁判所による手続きが必要となります。

【注意6】ベトナムにおける離婚手続きについて

・ ベトナムにおける離婚手続きは、必ず裁判所にて審理されます。裁判官、検事、弁護士等による調停を行い、調停でも成立しない場合は民事訴訟事件となります。