商用・会議・セミナー・短期研修目的で短期滞在査証を申請する際に必要な書類一覧
令和6年6月3日
(令和7年7月24日更新)
日本に短期間滞在して行う商用(業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等(収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は除きます))や文化・自治体・スポーツ交流を目的とした申請
ビザ申請書類の軽減措置について、詳しくはこちら。
1 | 旅券 旅券人定事項ページ写し |
原本一冊 1部 |
2 | 査証申請書 (PDF) 記入見本 (PDF) 申請書には申請日付と旅券と同一の署名を記入して下さい。 |
1部 |
3 | 写真 縦4.5 cm x 横3.5 cmで6か月以内に撮影のもの | 1枚 |
4 |
日本側受入先からの身元保証書 と申請人名簿(申請人が2名以上の場合)
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1通 |
5 |
日本側受入先からの招へい理由書 (招聘目的、期間を記載のこと)
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1通 |
6 |
滞在予定表 (日本語見本)
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1通 |
7 |
下記(1)~(4)の資料のうちいずれか(会社概要の記載があるもの)をご提出下さい。
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1通 |
8 |
申請人所属会社及び招へい会社間の関係を示す資料
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1通 |
9 |
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各1通 |
※実務を伴う研修を実施する場合のご注意
「実務」を伴う研修を行う場合には、その実務の内容によっては短期滞在査証には該当しません。このため、査証の申請に当たっては、日本側の研修受入会社から日本の法務省入国管理局・支局に対し、予定されている研修の内容を説明し、別途「研修査証」を申請する必要があるか(「在留資格認定証明書交付申請」が必要か)ご確認下さい。
【実務研修】とは 研修受入会社等の職員とともに生産ラインに入り、実際に生産活動に従事しながら技術を学んだり、店頭で商品の販売活動に携わって商品販売のノウハウを学ぶなど役務の提供を行う形態の業務に従事することにより、技術、技能、知識を習得する研修です。(研修生が生産したもの(又は提供したサービス)が市場にでることで受入会社が対価を得る場合等)
【実務研修】とは 研修受入会社等の職員とともに生産ラインに入り、実際に生産活動に従事しながら技術を学んだり、店頭で商品の販売活動に携わって商品販売のノウハウを学ぶなど役務の提供を行う形態の業務に従事することにより、技術、技能、知識を習得する研修です。(研修生が生産したもの(又は提供したサービス)が市場にでることで受入会社が対価を得る場合等)