ビザ申請書類の軽減措置について、詳しくはこちら。
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旅券
旅券人定事項ページ写し |
原本一冊
1部 |
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査証申請書 (PDF) 記入見本 (PDF)
申請書には申請日付と旅券と同一の署名を記入して下さい。 |
1部 |
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写真 縦4.5 cm x 横3.5 cmで6か月以内に撮影のもの |
1枚 |
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日本側受入先からの身元保証書 と申請人名簿(申請人が2名以上の場合)
- 法人が招聘理由書を作成する場合には、作成名義人が法人代表者もしくは役員の資格を有していることが必要です。招聘理由書の招聘者の欄には、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
- 会社・団体等が招へいする場合は、招へい人・身元保証人を「代表取締役」または「登記簿謄本記載の会社役員」にして下さい。わが国の株式市場上場企業が招へいする場合は、招へい人・身元保証人が「部長、部門長、工場長等然るべき管理職」の方でも結構です。
- 派遣元である申請人所属会社が費用の全額を負担する場合、また、申請人本人が渡航費用の全額を負担できることを証明できる場合には身元保証書は不要です。
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1通 |
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日本側受入先からの招へい理由書 (招聘目的、期間を記載のこと)
- 法人が招聘理由書を作成する場合には、作成名義人が法人代表者もしくは役員の資格を有していることが必要です。招聘理由書の招聘者の欄には、住所、氏名、電話番号を必ず明記してください。
- 会社・団体等が招へいする場合は、招へい人・身元保証人を「代表取締役」または「登記簿謄本記載の会社役員」にして下さい。わが国の株式市場上場企業が招へいする場合は、招へい人・身元保証人が「部長、部門長、工場長等然るべき管理職」の方でも結構です。
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1通 |
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- 到着日、帰国日について、日時、便名、空港名を必ず記載し、具体的なスケジュールを明記下さい。滞在先も明記下さい(所在地、電話番号等)。
- 滞在日程は1日ごとの作成を要しますが、同様の行動が連日続く場合は、年月日欄に「●年●月●日~●年●月●日」と記入頂いて差し支えありません。
- 滞在予定表は日本側の受入先(会社)が作成して下さい。
- 短期研修の場合は具体的な研修内容・日程、研修場所、受入責任者、実務研修の有無、研修手当等受入側から研修生に対し支払われる金銭の有無について記載願います。
- 注:重要 「短期滞在」で行い得る研修は一定の条件があるため、下記の実務を伴う研修を実施する場合のご注意を参照下さい。
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1通 |
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下記(1)~(4)の資料のうちいずれか(会社概要の記載があるもの)をご提出下さい。
- (1)法人登記簿謄本(3ヶ月以内発行のもの)
- (2)会社HPの写
- (3)パンフレット
- (4)会社四季報(写)(一部上場企業)
※(2)(3)を提出の場合は、会社概要に招へい人・身元保証人氏名の記載があるもの。
※ 個人招へい(大学教授等)の場合には、法人登記簿謄本等の代わりに「在職証明書」を提出して下さい。
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1通 |
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申請人所属会社及び招へい会社間の関係を示す資料
- 会社間の過去の取引を示す資料(契約書、B/L等)
- グループ企業と分かる公開資料(HPやパンフレット等)
- 申請人宛招待状(取引事実がない場合)
- ※会社間の取引契約書、会議資料、取引品資料等があれば、右写しをご提出ください。
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1通 |
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- 申請人所属会社の経営許可書、投資許可書、駐在事務所設立許可書等
- 申請人の所属会社との労働契約書(原本及び写し1部)もしくは申請人所属会社の出張命令書(滞在予定、訪問先、日本での用務を詳しく記載したもの。出張旅費をベトナム側が支弁する場合はその旨記載のこと)
※ 申請人が自営業の場合は商業登記簿謄本(写)
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各1通 |
※実務を伴う研修を実施する場合のご注意
「実務」を伴う研修を行う場合には、その実務の内容によっては短期滞在査証には該当しません。このため、査証の申請に当たっては、日本側の研修受入会社から
日本の法務省入国管理局・支局に対し、予定されている研修の内容を説明し、別途「研修査証」を申請する必要があるか(「在留資格認定証明書交付申請」が必要か)ご確認下さい。
【実務研修】とは 研修受入会社等の職員とともに生産ラインに入り、実際に生産活動に従事しながら技術を学んだり、店頭で商品の販売活動に携わって商品販売のノウハウを学ぶなど役務の提供を行う形態の業務に従事することにより、技術、技能、知識を習得する研修です。(研修生が生産したもの(又は提供したサービス)が市場にでることで受入会社が対価を得る場合等)