ベトナム一般旅券所持者に対する数次有効の 短期滞在査証(商用目的,文化人・知識人等) (緩和措置の実施)
1 発給対象者
ベトナム及びインドの一般旅券所持者のうち、下記の「発給要件」を満たし、かつ、「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により数次査証の発給を希望する方。
2 発給要件
商用目的の方 | 文化人・知識人等の方 |
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子 ア 国公営企業の常勤者 イ 株式市場上場企業(第三国・地域を含む)の常勤者 ウ ホーチミン商工会議所の一般会員企業であり、かつ、本邦に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者 エ 株式上場企業(日本及び第三国・地域を含む)が出資している合併企業、子会社、支店等の常勤者 オ 日本の株式上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者 カ 過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間にG7(日本を除く)へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者 キ 過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者 |
次のいずれかに該当する者及び配偶者/子 ア 相当程度の業績が認められる、美術、文芸、音楽、演劇、舞踏等の芸術家、又は人文科学(文学、法律、経済学等)、自然科学(理学、工学、医学等)の研究者 イ 弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、公証人、医師の国家資格・国際資格保有者であって、現に当該職業に従事する有職者 ウ 相当程度の業績が認められるアマチュア・スポーツ選手 エ 大学の講師以上の職にある者(常勤者に限る) オ 国公立の研究所及び国公立の美術館、博物館、図書館の課長職以上の者 カ 国会議員、国家公務員、地方議会議員、地方公務員 |
3 付与される査証の種類及び滞在期間
区分:短期滞在
種 類:数次査証
滞在期間:15日、30日又は90日
有効期間:1年、3年、5年又は10年
※審査の結果、数次査証ではなく、一次有効の査証が付与されることもありますので、御了承願います。
※「商用目的の方」に付与される数次査証は、商用・業務等の目的のための申請を対象とするものですが、数次査証取得後2回目以降の訪日において、観光や親族・知人訪問等の目的で使用することも可能です。
4 必要な提出書類
【注意】いずれの場合も審査上必要な場合、下記の必要書類以外に追加の資料提出を求めることがありますので、御了承願います。(1)商用目的の方
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書(在職期間、給与、役職の記載があるもの)
エ 発給要件(上記2(1)ア~キ)を満たすことを証する資料
(注)上記2(1)カ又はキに該当する者である場合、過去3年以内の日本/G7への短期滞在査証及び入国印が確認できる旅券(現在有効なもの又は失効したもの)。
オ 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)及び説明書
カ (配偶者/子の場合)家族であることを証明する資料(本体者との婚姻、親子関係を証する婚姻証明書、出生証明書等)
※扶養者と別に申請する場合は、扶養者の本数次査証の写しも必要となります。
(2)文化人・知識人等の方
ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人が上記2(2)ア~カのいずれかであることを証する資料(在職期間、給与、役職が記載された在職証明書等)
エ 数次の渡航目的を説明する資料及び説明書
オ (配偶者/子の場合)家族であることを証明する資料(本体者との婚姻、親子関係を証する婚姻証明書、出生証明書等)
※扶養者と別に申請する場合は、扶養者の本数次査証の写しも必要となります。