出生届

令和8年6月1日

<オンライン来館予約>

 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。
 以下のリンクから予約システムにアクセスしてください。

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● 必要書類

・ 出生届 (2部)< 出生届様式 / 記入例 >
・ 父と母のパスポート (原本)
・ 出生を証明する書類 以下のいずれか (原本、コピー2部、和訳2部)※原本はその場で返却します
 - 病院が発行する出産証明書
 - 人民委員会が発行する出生証明書
・ 出産した病院の住所が分かる書類 (病院HP、パンフレット等)
・ 本籍地役場発給の胎児認知届受理証明書 (原本)※当館以外で胎児認知届を行った方

● 所要日数

・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)


● 留意事項

【注意1】出生届の3ヶ月ルール

・ いずれの方も、子の出生後3か月以内に届出をしなければなりません。例えば、11月28日に出生した場合、2月27日までとなります。

・ 父母の一方が外国人であり、出生により外国籍を取得した場合、子の出生後3か月以内に届出をしなければ日本国籍を喪失します。

・ 日本人父が外国人母の胎児を認知している場合も同様に、子の出生後3か月以内に届出をしなければ日本国籍を喪失します。

・ なお、子の出生後3か月以内に届出を行わなかった場合や国籍不留保によって国籍喪失した場合、日本の法務局で国籍取得届出を行うことができます。ただし、この届出は日本への居住要件がありますので、在外公館で受理できません。

【注意2】日本機関とベトナム機関どちらで先に届出をするか

・ ベトナムで出生した場合、ベトナム人民委員会に届出する前に当館に出生届を行ってください。

・ ベトナム人民委員会に病院発行の出産証明書を提出すると、多くの場合返却されず、人民委員会から出生証明書が発給されるまでに3か月以上かかることがあり、日本国籍を喪失する可能性があります。

【注意3】婚姻関係にない日本人父と外国人母の子

・ 母が外国人であり、日本人父と婚姻関係にない場合、出生した子は日本国籍がないため、出生届を受理できません。

・ 日本人父と外国人母が婚姻関係にない場合、まず父が子の出生前に胎児認知届を行います。その後、出生後3か月以内に外国人母が出生届(国籍留保欄を記入)を行うことにより、出生日に遡って日本国籍を取得できます(日本人父には親権がないため、外国人母が出生届を提出)。

・ すでに子が出生している場合には、まず認知届を行い、その後、国籍法上の国籍取得届を行うことにより、日本国籍を取得できる場合があります。