ベトナム国民に対する短期滞在数次査証

令和6年6月3日

1 発給対象者

 ベトナムインドネシア及びフィリピンのICAO旅券又はIC一般旅券所持者のうち、下記「発給要件」を満たし、かつ「出入国管理及び難民認定法」上の在留資格「短期滞在」に該当する活動を行う目的により数次査証の発給を希望する方。

2 発給要件(以下のいずれかに該当する方) 

(A)  過去3年間に短期滞在目的による日本への渡航歴があり、日本滞在中に日本国内法令に違反するなど、日本における入国・在留状況に問題が認められず、かつ渡航費・滞在費等経費支弁能力を有する方。
(B)  過去3年間に短期滞在目的による日本への渡航歴があり、日本滞在中に日本国内法令に違反するなど、日本における入国・在留状況に問題が認められず、かつ同期間にG7諸国(日本を除く。)への短期滞在目的による複数回の渡航歴がある方。
(C)  十分な経済力を有する方、又は配偶者/子

 

3 付与される査証の種類及び滞在期間

  • 査証区分:短期滞在
  • 種類:数次査証
  • 滞在期間:15日又は30日
  • 有効期間:1年・3年・5年 

4 提出書類  

【注意】インドネシア及びフィリピン国籍の方が当館で査証申請いただく場合には、長期的な在留資格を証明する書類(ベトナム政府発行のビザ・労働許可、永住カード、一時滞在カード等)の確認が必要となります。
 

(A)過去3年間の日本への短期滞在目的による渡航歴及び必要な経費支弁能力を有する方

  ア 査証申請書(写真貼付)
  イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
  ウ 過去3年以内に日本への短期滞在目的による渡航歴を確認できる資料(現有旅券又は旧旅券)
  エ 渡航費用支弁能力を証する資料(以下のいずれか)
    ・銀行口座の出入金記録(直近の6か月分)
    ・定期預金の残高証明書(預入日、満期、発行日が分かるもの。)
    ・定期預金通帳(原本提示、コピー1部(銀行の日付入り確認印が押されたもの。))
    ・公的機関が発給する所得証明 など
  オ 申請人の在職証明書
  カ 数次査証を必要とする説明書  

(B)過去3年間のわが国への短期滞在目的による渡航歴及び同期間のG7諸国(日本を除く。)への短期滞在目的による複数回の渡航歴がある方

  ア 査証申請書(写真貼付)
  イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
  ウ 過去3年以内に日本への短期滞在目的による渡航歴を確認できる資料(現有旅券又は旧旅券)
  エ 過去3年以内にG7(日本を除く。)への短期滞在目的による複数回の渡航歴を確認できる資料(現有旅券又は旧旅券)
  オ 申請人の在職証明書
  カ 数次査証を必要とする説明書  
 

(C)十分な経済力を有する方、又は配偶者/子

  ア 査証申請書(写真貼付)
  イ 旅券(ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券)
  ウ 十分な経済力を有する方の渡航費用支弁能力を証する資料(以下のいずれか。) 
    ・銀行口座の出入金記録(直近の6か月分)
    ・定期預金の残高証明書(預入日、満期、発行日が分かるもの。)
    ・定期預金通帳(原本提示、コピー1部(銀行の日付入り確認印が押されたもの。))
    ・公的機関が発給する所得証明 など
  エ 十分な経済力を有する方の在職証明書
  オ 数次査証を必要とする説明書  

  (配偶者及び子は下記追加資料)
  カ 配偶者/子であることを立証する次のいずれかの資料(原本提示・写し提出)
   ・戸籍簿
   ・婚姻証明書/出生証明書
  キ (上記(3)の方とは別に査証申請する場合)十分な経済力を有する方の数次査証情報。


【注意】
1 このページで御案内しているのは,申請書の受理に必要な書類のみです。
2 書類がそろっていない場合や,記載内容に不備がある場合,申請は受理されません。
3 個別の事情により,追加資料の提出や面接を求める場合があります
4 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合,審査が終止されることがあります。
5 人道上の配慮が必要な案件を除き,早期発給はできません
6 審査に数週間以上を要する場合がありますので,時間的な余裕を持って申請してください。
7 原本を返却する必要のある書類については,原本の写し1点を必ず持参してください。
8 各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。
9 日本側で準備する書類については、写しでも提出が可能ですが、より詳しい確認が必要と判断する場合は、原本の提出を求める可能性があります。