領事手数料

令和5年3月29日

在外公館が徴収する領事手数料は、外務省設置法、領事官の徴する手数料に関する政令及び同省令にて定められており、毎年度改訂され、改訂された手数料は、4月1日に申請したものから適用されます。また、これら関係法令により、手数料は現地通貨ベトナム・ドン(VND)で支払わなければなりませんので、あらかじめご用意ください。
 

(単位:VND)
 

 

種     別
手数料
手数料
2023年4月1日から
2023年3月31日まで

【旅券】

 一般旅券(10年)の発給
 未交付失効 ※

2,760,000
3,790,000
3,400,000
-

 一般旅券(5年)の発給
 未交付失効 ※

1,900,000
2,930,000
2,340,000
-

 一般旅券(12歳未満・5年有効)の発給
  未交付失効 ※

1,030,000
2,070,000
1,280,000
-
 他の一般旅券の発給(限定・記載事項変更等)
 未交付失効 ※
1,030,000
2,070,000
1,280,000
-

 一般旅券の渡航先の追加

280,000 340,000

 帰国のための渡航書の発給

430,000 530,000
※「未交付失効」とは,新しいパスポートが発行され,6か月以内にお受け取りがない場合,パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には,通常より高い手数料となります。

【査証】

 一般入国査証
 ※インド国籍者
520,000
140,000
640,000
180,000
 数次入国査証
 ※インド国籍者
1,030,000
140,000
1,280,000
180,000
 通過査証
 ※インド国籍者
120,000
10,000
150,000
20,000
 再入国許可の有効期限の延長 520,000 640,000

【証明】

 在留証明

210,000 260,000

 出生、婚姻、死亡等の身分事項の証明

210,000 260,000

 署名又は印章証明(イ)本邦官公署に係るもの

780,000 960,000

 署名又は印章証明(ロ)学校、その他のもの

290,000 360,000

 その他の証明(旅券所持、運転免許証等)

360,000 450,000