査証の制限に関するQ&A

令和2年7月23日
<目次>
1. 申請について
2. 査証発給について
3. 申請中の取り下げについて
4. 査証の延長について
5. 査証手数料について
6. 発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について
7. 在留資格認定証明書の有効期間の延長について
 

【1. 申請について】

Q:現在,訪日査証の申請は可能ですか?
A:4月1日,日本政府は,ベトナムを上陸拒否対象国に追加指定しました(4月3日0時から効力発生)。当該対象国に指定されている間,当館では査証の申請を受理できません。
  なお,外交,公用旅券の保持者である場合及び日本人の配偶者である場合等,特別の事情がある場合には,当館領事班まで相談願います。
 
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の13か国、全体で159か国・地域)
(アジア)インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国 (香港及びマカオを含む)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン*、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ドミニカ国、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ*、チリ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ*、ホンジュラス、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、レバノン
(アフリカ)アルジェリア、エスワティニ、エチオピア*、カーボベルデ、ガーナ、ガボン、カメルーン、ガンビア*、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア*、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ*、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア*、ナイジェリア*、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ*、南アフリカ、南スーダン*、モーリシャス、モーリタニア、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ*、レソト*

【2.査証発給について】

Q:訪日査証を申請していますが,結果はいつ頃分かりますか?
A:現在の新型コロナウイルス感染症の状況から,当館では審査を慎重に行う必要があり,既に申請中の案件を含め,通常よりも時間を要しております。具体的な結果日の回答はしておりません。
 
Q:日本に滞在中の家族に緊急事態(急病・事故等で危篤となった,死亡した等)が生じました。すぐに日本に行きたいのですが,査証発給は可能でしょうか?
A:当館電話番号(028-3933-3510)にてご相談ください。
 

【3.申請中の取下げについて】

Q:現在,訪日査証を申請中で審査結果待ちでしたが,急遽,日本以外の外国に行くことになったので,訪日査証申請を取下げて自分のパスポートを返してもらいたいです。
A:当館で直接査証を申請した方は当館窓口へ,査証申請代行機関で申請をされた方は,各指定旅行会社又は送り出し機関へ取下げの依頼をしてください。パスポートは,当館での手続きが終了し次第返却します。
 

【4.査証の延長について】

Q:当初予定していた訪日計画を中止しました。取得した訪日査証の有効期間を延長できますか?
A:査証の有効期間は,延長できません。
 

【5.査証手数料について】

Q:日本への渡航を中止しました。既に発給を受けた査証は未使用なので,査証手数料を返金してもらえますか?
A:発給した査証に対して当館が既に受領した査証手数料(シングル63万ドン,マルチ125万ドン)の返金はできません。
  

【6.発給済み査証の効力停止措置(3月28日から実施)について】

3月28日より前に当館または総領事館で発行された査証(一次,数次)は,3月28日以降当分の間,効力が停止されます(停止期間は更新されることもあります)。したがって,お手元に使用していない査証があっても,今回の措置が適用されている間は,日本に渡航することができません。
※7月末日までの間実施することとしていた査証制限措置は当分の間継続して実施することとなりました。
 
Q:この措置は短期査証も長期査証もすべて対象ですか?
A:すべての査証が対象になり,外交・公用査証も含まれます。
 
Q:私は,日本で在留資格を持っていて,再入国許可に基づいてベトナムに一時帰国していますが,今回の措置の対象になりますか?
A: 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に基づき,ベトナムにおいては,8月31日までに日本を出国した再入国許可(みなし含む)保持者については,日本への入国が認められます。
詳細はこちらをご参照下さい。:https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00182.html
 
Q:私の査証は,4月末に有効期限が切れてしまいます。この措置が終了となった後に日本に行く予定ですが,査証の有効期限は延長できますか?新たに査証を申請する必要がありますか? 新たに申請が必要である場合,申請資料を改めて提出する必要がありますか? 査証手数料は必要ですか?
A:査証の有効期限は延長できません。この措置が終了となった後,日本に行く際に査証の有効期限が切れていたら,新たに査証を申請する必要があります。その際申請資料は改めて提出し,査証が発給されたら査証手数料を払う必要があります。
 
Q:この措置が終了となった後,既に取得している査証はまた使えますか?
A:この措置が終了となった時点(延長となった場合はその延長期間終了時点)で,お手持ちの査証有効期限内であれば使えます。
 
※3月28日以降,ベトナムから日本に入国した方は,指定の場所で14日間の待機が必要となっていることについて,その対象,場所などの具体的質問は,こちらまでお問い合わせください。
  
 

【7.在留資格認定証明書の有効期間の延長について】

Q:作成から3か月以上経過した在留資格認定証明書を提示して査証申請することができますか?
A: 法務省出入国在留管理庁は,新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み,通常は「3か月間」有効な在留資格認定証明書に関し,特例として,「 2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書について,申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効なものとして取り扱うこととしています。
なお,入国制限措置解除後の査証申請に際し,作成から3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用される場合は,通常の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出が必要となります。