在留資格を有する外国人の再入国について(9月1日以降の入国)
令和2年8月19日
在留資格を有する外国人の再入国について(9月1日以降の入国)
令和2年7月22日、日本国政府は、在留資格保持者等の再入国・入国を順次許可すべく検討する方針の下、現在出国中の再入国許可者(注)の再入国から開始していくことを決定しました。(注:入国拒否対象地域指定前日(ただし、4月2日以前に入国拒否対象地域になった国・地域については4月2日。以下同様)までに当該地域に再入国許可をもって出国した者に限る)。
また、これまで特段の事情があるものとして入国が認められてきた「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者(及びこれらの在留資格を有さない日本人の配偶者又は日本人の子)も同様に、9月1日以降に再入国される方については「再入国関連書類提出確認書」の取得、及び「出国前検査証明」が必要となりますのでご注意ください。
■再入国許可(みなし含む)を有し、2020年4月2日以前に日本を出国した方
再入国関連書類提出確認書の申請方法はこちら
■検査証明書の取得
日本への再入国に際して、現行の水際対策措置に加え追加的な防疫措置としてベトナム出国(※)前72時間以内のPCR検査証明の取得が必要となります。
※:搭乗予定航空便の出発時刻
PCR検査証明の様式は原則として所定のフォーマットを使用し、現地医療機関に記入及び署名を求めてください。当該フォーマットに対応する検査機関がない場合には、任意の様式の提出も可としますが、検疫及び入国審査に時間がかかることがありますので御了承ください。なお、任意の様式は、(1)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)、(2)COVID-19の検査証明内容(検査手法、検査結果、検体接種日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)、(3)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名))の全項目が英語で記載されたものに限ります。
外務省ホームページ
在留資格を有する外国人の再入国について