認知届
令和8年6月1日
<オンライン来館予約> 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。 |
● 必要書類
| 1 報告的届出(ベトナム法上の認知が成立) | |
| ・ 認知届 | (2部)< 届様式 / 記入例 > |
| ・ 日本人のパスポート | (原本) |
| ・ 認知する子の出生証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部) |
| ・ 認知する子のパスポート | (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例 >※出生証明書に子の国籍が記載されていない場合のみ |
| ・ 人民委員会発行の認知証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部)※日本人父の氏名が追記された出生証明書を提出できない場合のみ |
| ・ 遅延理由書 | (2部)※認知成立後3か月以内に届出できなかった方のみ |
| 2 創設的届出(日本人同士) | |
| ・ 認知届 | (2部)< 届様式 / 記入例 > |
| ・ 当事者2名のパスポート | (原本) |
【注意】ベトナムにおいて認知が成立したことを証明する書類(出生証明書と認知証明書)
・ベトナムでは、婚姻関係にない父と母から生まれた子の場合、出生証明書に父の名前が記載されません。
・ただし、出生後にDNA鑑定等の所定の手続きを行うことにより、出生証明書に認知した父の氏名が追記されます。
・この場合は、出生証明書が認知が成立したことを証明する書類となるため、認知証明書は不要となります。
● 所要日数
・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)
● 留意事項
【注意1】認知届の3か月ルール
・ ベトナム法上の認知がすでに成立している場合には、認知成立の日から3か月以内に、当館において認知届を提出する必要があります。
【注意2】当館で受理できない認知届
・ 認知届には、ベトナム法上の認知がすでに成立している場合の「報告的届出」と、認知が成立していない場合の「創設的届出」の2種類があります。
・ 外国人父が日本人母の子を創設的届出により認知しようとする場合、当館では受理できませんので、日本人母の本籍地を管轄する市区町村役場にご相談ください。
【注意3】認知届と日本国籍の取得
・ 認知届を提出したのみでは、日本国籍は取得できません。
・ 日本国籍を取得するためには、戸籍に認知の事実が反映された後に、「国籍法上の国籍取得届」と「戸籍法上の国籍取得届」を提出する必要があります。
・ それぞれの手続きには、認知届に1~2ヶ月、国籍法上の国籍取得届に2~3か月、戸籍法上の国籍取得届に1~2か月を要します。
・ パスポートの申請は、戸籍法上の国籍取得届の手続き完了後、日本の本籍地において戸籍が編制されてから可能となります。