日本官公署発給の公文書の印章証明
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● 申請人
・ 本人 または 代理人(条件を満たす場合のみ)
・ 会社の登記簿謄本やHP等で取締役員であることが確認できる関係資料を提示・提出する場合、当館の特例措置として、同役員による申請又は同役員が委任者となっている代理申請を受理します。
・ 当地会社が日本の子会社、支店、駐在員事務所等の関係が確認できる関係資料を提示・提出する場合、ベトナム経営許可書、設立許可書等に記載されている代表者が申請又は同代表者が委任者となっている代理申請を受理します。
● 申請要件
・ 日本国内の官公署発行の公文書であること
・ 公証人押印証明を取得した私文書であること
・ 私文書は、日本国内の公証役場で認証を受けた後、地方法務局で公証人押印証明(地方法務局長印)を取得したものであれば可能です。
・ 東京や大阪の公証役場では、ワンストップサービスを実施しており、自動的に地方法務局長印、外務省の公印確認印まで押印されます。外務省の公印確認印がある文書には領事認証を行えませんので、領事認証を希望される場合は、公証役場において外務省の公印確認は必要ない旨をお申し出ください。
● 必要書類
・ 申請書
・ 入力シート
・ 認証を受ける公文書
・ 来館者のパスポート原本
・ 委任状原本(代理申請の方)
・ 委任者のパスポートコピー(代理申請の方)
・ 代理人の写真付き身分証明書原本とコピー(代理申請の方)
・日本外務省や他の在外公館が発行・認証した文書は受付できません。
● 所要日数
・ 2~3営業日
● 手数料
・ベトナムドン(現金払い)
▶ 手数料一覧ページへ● 各種様式
・ ベトナムでの各種手続きにおいて、提出書類に日本政府の認証を求められることがありますが、認証の手続きは以下の2通りあります。
(1) 当館で「公文書上の印章証明」を取得し、その後ベトナム外務省領事局で認証手続きをする。
(2) 日本外務省で「公印確認」手続きをした上で、駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)で認証手続きをする。
・ 日本外務省での「公印確認」手続きについては、外務省ホームページをご参照ください。
【注意】日本外務省で「公印確認」手続きを行った文書は、在外公館で印章証明の申請はできません。