胎児認知届
令和8年4月10日
<オンライン来館予約> 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。 |
● 必要書類
| ・ 認知届 | (2部)< 届様式 / 記入例 > |
| ・ 日本人父のパスポート | (原本) |
| ・ 日本人父のTRCカード または 労働許可書 | (原本) |
| ・ ベトナム人母のパスポート または 出生証明書 | (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例 >※国籍が記載されていること |
| ・ ベトナム人母のIDカード | (原本) |
| ・ ベトナム人母の認知同意書 | (2部)※認知届「その他欄」に「この届出を承認します」と記入の上、母がサインすれば不要 |
| ・ ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本 | (原本、コピー2部、和訳2部)※離婚歴がある方のみ |
● 所要日数
・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)
● 留意事項
【注意1】婚姻関係にない子の日本国籍の取得方法について
・ 母が外国人で、日本人父と婚姻関係にない場合、以下の手続きを行うことにより、出生した子は出生日に遡り日本国籍を取得することとなります。
(1) 日本人父が、子の出生前に胎児認知届を提出する。
(2)外国人母が、子の出生後3か月以内に出生届を提出し、国籍留保を行う(日本人父に親権はないため、外国人母が対応)。
・ なお、この場合には、日本人父の戸籍には入らず、出生した子単独で戸籍が新編製されることになります。
・ 胎児認知届を提出した場合であっても、子の出生後3か月以内に出生届を提出し、国籍留保を行わない場合は、日本国籍は喪失しますので、ご注意ください。
【注意2】当館で胎児認知届出ができる方、できない方
・ この届出は、外国人母の胎児を認知する場合で、日本人父がベトナムに居住している場合に限り、当館で受理できます。
・ 日本人父がベトナムに居住していない場合には、日本人父の本籍地役場へ届出することになります。
・ 日本人母の胎児を認知する場合、当館などの在外公館では受理できませんので、日本人母の本籍地役場へ届出することになります。