胎児認知届

令和8年4月10日

<オンライン来館予約>

 各種届出に際しては、事前にオンラインで来館予約が必要です。
 以下のリンクから予約システムにアクセスしてください。

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● 必要書類

・ 認知届 (2部)< 届様式 / 記入例
・ 日本人父のパスポート (原本)
・ 日本人父のTRCカード または 労働許可書 (原本)
・ ベトナム人母のパスポート または 出生証明書 (原本、コピー2部、和訳2部)< 和訳例※国籍が記載されていること
・ ベトナム人母のIDカード (原本)
・ ベトナム人母の認知同意書 (2部)※認知届「その他欄」に「この届出を承認します」と記入の上、母がサインすれば不要
ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本 (原本、コピー2部、和訳2部)※離婚歴がある方のみ

● 所要日数

・ 1~2ヶ月程度で戸籍に反映(窓口での手続きは30分)


● 留意事項

【注意1】婚姻関係にない子の日本国籍の取得方法について

・ 母が外国人で、日本人父と婚姻関係にない場合、以下の手続きを行うことにより、出生した子は出生日に遡り日本国籍を取得することとなります。

(1) 日本人父が、子の出生前に胎児認知届を提出する。

(2)外国人母が、子の出生後3か月以内に出生届を提出し、国籍留保を行う(日本人父に親権はないため、外国人母が対応)。

・ なお、この場合には、日本人父の戸籍には入らず、出生した子単独で戸籍が新編製されることになります。

・ 胎児認知届を提出した場合であっても、子の出生後3か月以内に出生届を提出し、国籍留保を行わない場合は、日本国籍は喪失しますので、ご注意ください。

【注意2】当館で胎児認知届出ができる方、できない方

・ この届出は、外国人母の胎児を認知する場合で、日本人父がベトナムに居住している場合に限り、当館で受理できます。

・ 日本人父がベトナムに居住していない場合には、日本人父の本籍地役場へ届出することになります。

・ 日本人母の胎児を認知する場合、当館などの在外公館では受理できませんので、日本人母の本籍地役場へ届出することになります。